○仁淀川町教育委員会公文書取扱規程
平成17年8月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、仁淀川町教育委員会行政組織規則(平成18年仁淀川町教育委員会規則第1号)第9条の規定に基づき、仁淀川町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の文書の管理について、仁淀川町公文書取扱規程(平成17年仁淀川町訓令第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公文書取扱主任)
第2条 事務局に、公文書取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置く。
2 取扱主任は、庶務を担当する職員のうちから、教育次長が命じた者をもってこれに充て、事務局内における公文書の整理、保管、起案文書の分類及び関係機関との連絡調整等の事務を行う。
3 取扱主任が不在のときは、教育次長の命ずる者が当該事務を処理する。
(教育次長の職務)
第3条 教育次長は、事務局の公文書事務が常に適正円滑に処理されるよう指導しなければならない。
2 教育次長は、事務局における公文書の処理状況に関し、随時調査し、その処理状況が適正円滑を欠くものについては、直ちに口頭その他適宜な方法により注意を喚起しなければならない。
(収受手続等)
第4条 事務局に到着した文書は、取扱主任において次の各号により速やかに処理しなければならない。
(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、文書件名簿に登録するとともに、その文書の余白に受付印を押し、教育長の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な文書は、文書件名簿に登録する手続及び教育長の閲覧を省略することができる。
(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書件名簿に登録した上、直接その宛名の者に配布すること。この場合において、配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経なければならない。
2 取扱主任が不在の場合において、取扱主任以外の者が文書を処理する場合は、前項の定めるところによりこれを行うものとする。
3 文書の回付を受けた教育長は、事務担当者に対して必要な指示又は教示をし、速やかに処理させるようにしなければならない。
4 文書の回付を受けた事務担当者は、起案すべきものは直ちに起案し、速やかに処理させるようにしなければならない。
5 取扱主任は、収受した公文書のうち、事務所、教育機関に関係する公文書については、その写しを送付しなければならない。
(起案)
第5条 起案は、回議書(別記様式)によって行う。ただし、軽易な事案は、収受した公文書の余白等を用いて起案することができる。
(記号及び番号)
第6条 施行公文書の記号は、年度に相当する数字の次に仁教を用い、番号は会計年度ごとに一連の番号を付けるものとする。
2 前項の規定については、改元等の特殊要因がある場合は、この限りでない。
(保存期間)
第7条 公文書の区分及び保存期間は、仁淀川町公文書取扱規定に準ずるものとするが、学校関係の公文書については別表に定めるところによるものとする。
2 歴史的文書に関すること及び区分の明らかでない公文書の保存期間については、教育長が定めるものとする。
(保存文書の引継ぎ)
第8条 学校が廃止又は統合されたときは、教育委員会又はその指定する者に、引き継がなければならない。
(公文書の廃棄)
第9条 完結公文書の保存期間が終了したときは、教育長は廃棄するものとする。
2 教育長は、保存期間中の公文書であっても保存の必要がないと認めたものは、廃棄をすることができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、公文書の取扱いに関し必要な事項は、教育長が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
公文書の区分及び保存期間
区分 | 保存期間 |
学校関係 | |
学齢簿 | 20年 |
就学時健康診断票 | 5年 |
職員健康診断票 | 5年 |