○仁淀川町立小学校及び中学校管理運営に関する規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 休業日等(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第13条)

第4章 職員の組織(第14条―第22条)

第5章 職員の服務(第23条―第30条)

第6章 施設設備の管理(第31条)

第7章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく、仁淀川町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2章 休業日等

(学期及び休業日)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に基づく学校の学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 令第29条に基づく学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に定める日

3 前項第1号から第4号までの休業日は、教育委員会の承認を受けてその時期又は日数を通算又は日数の範囲内で変更することができる。

(繰替授業)

第3条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て授業日と休業日を繰り替えることができる。

第3章 教育活動

(学校要覧)

第4条 校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め学校要覧に記載し、5月31日までに教育委員会に提出するものとする。

(教育課程)

第5条 教育課程は、学習指導要領の定める基準により、学年別に各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によって校長が編成し、毎学年の始めに教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行等)

第6条 学校の行う修学旅行等は、その旅行先が県外である場合は教育委員会の承認を受け、その旅行先が県内で宿泊を伴う場合は教育委員会に届け出なければならない。

2 対外競技等は、別に定める基準により企画実施しなければならない。

(卒業証書)

第7条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第28条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は、様式第1号にすることができる。

(転学に伴う送付書類)

第8条 児童生徒が転学する場合は、施行規則第24条第3項の規定によるほか、在学証明書及び健康診断票、転学児童生徒教科用図書給与証明書を就学先学校長へ送付しなければならない。

(出席簿)

第9条 令第19条の規定によって作成する出席簿は、統合型校務支援システムの電子文書で作成しなければならない。

(臨時に授業を行わないときの報告)

第10条 省令第48条の規定により臨時に授業を行わない場合の報告は、報告書に事由及び期間を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(出席停止)

第11条 性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げのあると認める児童生徒があるとき、校長は、教育委員会に対して様式第2号により出席停止に関する意見の具申をしなければならない。

2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、様式第3号により、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(懲戒)

第12条 省令第13条の規定によって行った児童生徒に対する懲戒処分で重要又は異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処理を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校が教材として使用する準教科書、副読本などの教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 職員の組織

(校務処理の組織及び運営)

第14条 校長は、法令の定めるところにより、毎学年の始めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。

2 校長は、法令の定めるところにより別に定めのあるものを除き、前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。

(職員会議)

第15条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(校長職務代理)

第16条 校長に事故があるとき、又は欠けたときは、校長職務代理を置くことができる。

2 校長職務代理は、校長の職務を行う。

(教務主任等)

第17条 学校に教務主任、人権教育主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任、人権教育主任、学年主任又は保健主事を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する公務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

7 教務主任、人権教育主任、学年主任及び研究主任は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(その他の主任)

第18条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第19条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第17条第7項の規定を準用する。

(事務職員)

第20条 学校に置く市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。次条において「法」という。)第1条に規定する事務職員の職名及び職務は、次の表により定めるものとする。

職名

職務

総括主任

担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主任

高度の専門的事務をつかさどり、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、高度の専門的事務をつかさどる。

主査

上司の命を受け、専門的事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

(学校栄養職員)

第21条 学校に置く法第1条に規定する学校栄養職員の職名及び職務は、次の表により定めるものとする。

職名

職務

主任

高度の専門的技術に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、特定の技術をつかさどる。

主査

上司の命を受け、専門的技術をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

(学校用務員)

第22条 学校に学校用務員を置くことができる。

2 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

第5章 職員の服務

(赴任)

第23条 職員は、新しく採用され、又は配置換えを命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から速やかに赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときは、速やかに校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にそれぞれ届け出なければならない。

3 やむを得ない事由により、第1項に規定する期間内に赴任ができないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長にその事由を具し、それぞれ赴任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。

(事務引継)

第24条 校長は、配置換え、休職退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに連署して教育委員会に報告しなければならない。

2 所属職員は、配置換え、休職、退職となったとき、又は分掌する校務に変更があったときは、速やかにその分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。

(服務の宣誓)

第25条 職員は、赴任後速やかに職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年仁淀川町条例第33号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(出勤)

第26条 職員は、所定の時刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

(正規の勤務時間以外の上限)

第27条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その書簡に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(校長の旅行)

第28条 校長が県外に旅行する場合は、教育委員会に届けなければならない。

(校長の専決)

第29条 校長の専決事項は、別に定めのあるもの及び教育委員会が特に指示する場合を除き次のとおりとする。ただし、第1号第2号及び第4号において重要又は異例と認められる事項の処理についてはあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 校長の5日以内の出張及び引き続き5日以内の休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員の出張及び休暇の承認に関すること。

(3) 職員の勤務時間、休憩時間に関すること。

(4) 教育に支障のない範囲で学校の施設、設備、校具等を他に一時貸与すること。

(5) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 職員の週休日の振替及び代休日の指定に関すること。

2 前項第1号及び第2号の休暇の承認について多数の職員から一斉に休暇の願い出があった場合においては、教育委員会の指示を受けなければならない。

(校長の代決)

第29条の2 校長の専決事務について、校長が不在のときは教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事案については、これを保留し、校長の指揮を待たなければならない。

2 代決した事務について、あらかじめ指示されたものを除き全て後閲を受けなければならない。

(校長の報告)

第30条 校長は、別に定めのあるものを除き、次に掲げる事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、第4号の学級編制表は5月1日現在で作成したものを同月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員の赴任及び出勤状況

(2) 職員の氏名の変更及び履歴事項の変更など重要な身上の変化

(3) 学級編制表

(4) その他重要又は異例に属すること。

第6章 施設設備の管理

(施設設備等の管理)

第31条 校長は、学校の施設設備等を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。

2 校長は、別に定めのあるものを除き、学校の施設設備等が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

3 校長は、教育上支障がないと認めて学校の施設設備等を貸与する場合において、異例であると認めたときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

4 校長は、毎学年の始めに防火責任者を定め、児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。

第7章 雑則

(表簿)

第32条 学校においては、施行規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 職員の旅行命令簿及び校外勤務簿

(4) 学校要覧

(5) 転退学者名簿

(6) 備品台帳

2 前項第1号第2号及び第6号の表簿は永久保存とし、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(校長の規程の制定)

第33条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について規程を制定するものとする。

2 前項の規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(令和2年度における学期及び休業日の特例)

2 令和2年度における中学校の第1学期については、第2条第1項第1号の規定にかかわらず、同号中「4月1日から8月31日まで」とあるのは、「4月1日から8月17日まで」とする。

3 令和2年度における中学校の第2学期については、第2条第1項第2条の規定にかかわらず、同号中「9月1日から12月31日まで」とあるのは、「8月18日から12月31日まで」とする。

4 令和2年度における中学校の夏季休業日については、第2条第2項第2号の規定にかかわらず、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月1日から8月17日まで」とする。

5 令和2年度における小学校の夏季休業日については、第2条第2項第2号の規定にかかわらず、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月1日から8月31日まで」とする。

(平成19年6月19日教委規則第2号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仁淀川町立小学校及び中学校管理運営に関する規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第9号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第9号
平成19年6月19日 教育委員会規則第2号
平成25年3月25日 教育委員会規則第3号
平成31年4月1日 教育委員会規則第10号
令和2年4月1日 教育委員会規則第6号
令和2年7月1日 教育委員会規則第1号
令和4年4月1日 教育委員会規則第3号
令和4年9月28日 教育委員会規則第12号