○私有自動車の不登校支援に関する公務使用規定

平成28年8月19日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、県費負担教職員(以下「職員」という。)次条に定める不登校対策支援に関する公務(以下「公務」という。)の迅速かつ能率的な執行を図るため、機動力の使用が必要な場合は公用車の配置状況、地理的条件等やむをえない事情がある場合に限り例外として私有自動車の公務使用を認めることにより学校運営の円滑な推進を期することを趣旨とし、私有自動車を公務に使用する場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(公務の範囲)

第2条 公務とは、次に掲げる用務とする。

(1) 不登校並びに不登校気味の児童生徒の通学のための送迎。

(2) 当該児童生徒の不登校解消のために必要と認められる施設への送迎。

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に所属学校長が必要と認める場合。

(私有自動車の公務使用の要件)

第3条 職員から私有自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を除く)の公務使用の申出があった場合は、次に掲げる場合に限り使用を認める。

(1) 公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。

(2) 公用車が使用できないこと又は地理的条件や使用の方法等から公用車の使用が客観的に著しく不便な場合。

(3) 使用する私有自動車は自動車損害賠償保険のほかに職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が無制限で、対物保険の賠償額が500万円以上の契約並びに搭乗者傷害特約の補償額が1,500万円以上の契約を締結していること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に所属学校長が必要と認める場合。

2 前項の場合における私有自動車の使用区域は、県内に限るものとする。

3 私有自動車の公務使用ができる者は、6月以上の運転経歴を有する者とする。

(私有自動車使用の場合の実費弁償)

第4条 私有自動車を使用した場合の実費弁償については、仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年仁淀川町条例第52号)に定める車賃を支給できるものとし、その他借上燃料費等は一切支給しない。

(事故発生の報告等)

第5条 職員が私有自動車の公務使用中に交通事故の当事者となったときは、直ちに被害者の救護、警察への届出等の事故後の処理を行うとともに、所属学校長に報告しなければならない。

なお、交通違反を犯したときも同様とする。

2 所属学校長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、教育長に報告しなければならない。

(事故発生の場合の措置)

第6条 旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合は、次条の規定により損害を賠償する。ただし、用務終了後公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合には、この限りでない。

(損害の賠償等)

第7条 職員が私有自動車の公務使用中に交通事故の当事者となり、これによって相手方の損害を賠償する責任が生じた場合は、次の各号の負担区分によりその損害を賠償する。ただし、当該交通事故が職員の故意又は重大な過失によるときで、町が賠償の責に任じたときは、町は当該職員に対して求償権を有する。

(1) 職員 自動車保険等によって支払われる保険金額を限度とする額

(2) 

 損害賠償額が前号の保険金額を超える場合は、その超えた部分の額

 自動車保険等の支払の対象とならない場合は、当該損害賠償額

2 職員が私有自動車の公務使用中に交通事故の当事者となり、当該私有自動車に損害があった場合は、町はその損害額(相手方から支払われる額があるときは、その額を差し引いた額)を負担する。ただし、当該私有自動車に係る損害を支払いの対象とする自動車保険等によって支払われる額があるときは、その額を差し引いた額を負担するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、私有自動車の公務使用中の交通事故が職員の故意又は重大な過失による場合は、町は損害額を負担しない。

(公務災害の認定)

第8条 校外勤務命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した事故の場合を除き、職員の申請に基づき公務上と認める旨の意見を付する。

(登録の手続等)

第9条 職員が私有自動車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ使用しようとする私有自動車の車種、登録番号、保険会社及び保険の有効期間を私有自動車の公務使用届出簿(様式第1号)により、所属学校長を通じて教育委員会に登録の届け出をしなければならない。なお、届出事項に変更を生じたときは、その都度届け出るものとする。

(使用の手続)

第10条 前条により登録した私有自動車を公務に使用する場合は、私有自動車の公務使用簿(様式第2号)により所属学校長の承認を受けること。

この訓令は、平成28年9月20日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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私有自動車の不登校支援に関する公務使用規定

平成28年8月19日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)