○仁淀川町中学校部活動支援補助金交付要綱

平成29年4月10日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町立中学校の部活動を支援することにより、義務教育における保護者の経費負担軽減を図り、かつ、生徒に広くスポーツ・文化の実践機会を与え、心身ともに健全な育成を図るために、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象は、部に所属する生徒の保護者代表者等とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の対象となる経費及び補助金の交付基準等は別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定によるもののほか、町長が特別な事情があると認める場合はこの限りでない。ただし、事前に教育委員会との協議を要するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号より仁淀川町中学校部活動支援補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号により補助対象者に通知するものとする。

(変更の承認)

第6条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するときには、様式第3号による補助金変更承認申請書をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業内容が著しく変更される場合

(2) 事業を廃止又は中止する場合

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を事業の完了日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は、様式第5号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。

(概算払)

第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、様式第6号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示で定めるもののほか、必要事項については、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年7月27日教育委員会告示第4号)

この告示は、平成29年7月27日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

交付基準

補助率

物品購入費

部活動に必要と認められる消耗品・備品等を購入する場合

50/100以内

(ただし、50万円を上限とする。)

大会参加費(補助対象となる大会等は別途定める。)

鉄道、船舶、飛行機及び貸切バス等を利用する場合

実費

宿泊を要する場合(前泊を要する場合も含む。)

実費(ただし、1泊当たり10,000円を上限とする。)

備考 ただし、補助対象経費の積算基礎となるものは、部に所属している生徒及び県費負担が不可能な教職員等に限る。

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仁淀川町中学校部活動支援補助金交付要綱

平成29年4月10日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)