○仁淀川町社会教育指導員設置に関する規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第18号

(設置)

第1条 仁淀川町における社会教育の振興を図るため仁淀川町教育委員会事務局に仁淀川町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(指導員の勤務条件)

第2条 指導員は、非常勤とする。ただし、勤務日数は、週3日(24時間)以上とする。

(勤務内容)

第3条 指導員は、仁淀川町における社会教育推進のため、必要な専門事項について指導助言に関する業務に従事するものとする。

(資格)

第4条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを任命する。

(1) 社会教育主事の資格を有する者又は教育職員普通免許を有する者で3年以上教育に関係のある職員であったもの

(2) 社会教育に関係のある職又は事業に3年以上の経験を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験者で65歳未満のもの

(服務)

第5条 指導員は、上司の監督を受け職務上の指示に従わなければならない。

2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(任期)

第6条 指導員の在任期間は、1年とする。ただし、再任することができる。

2 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により申し出た場合

(2) 職務の実績がよくない場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合

(4) その他教育委員会が設置を必要としなくなった場合

(報酬及び費用弁償)

第7条 指導員の報酬の額は、仁淀川町委員会等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年仁淀川町条例第44号)に定める額とする。

2 費用弁償の額及びその支給方法は、仁淀川町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年仁淀川町条例第52号)で定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年9月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

仁淀川町社会教育指導員設置に関する規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第18号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第18号
平成20年9月1日 教育委員会規則第7号