○仁淀川町池川スポーツセンター管理運営規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町池川スポーツセンター設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定により、その施行について必要な事項を定めるものとする。

(体育館管理運営等の基本原則)

第2条 仁淀川町池川スポーツセンター(以下「センター」という。)の管理運営に当たっては、条例第1条に規定する設置の目的を達成するため、機能のすべてを充分発揮させるとともに施設設備の保全と秩序の維持を確保しなければならない。

2 使用者は、条例、規則に規定する必要条項に伴い公共施設使用者としての心得を遵守し、施設設備の保全と使用者としての秩序を維持しなければならない。

3 使用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の事情による場合は、変更することができる。

(職員の職及び任命)

第3条 センターに管理人その他必要な職員を置くことができる。

2 前項の管理人は、仁淀川町教育委員会が任命する。

3 職員は、他の常勤職員との兼務を妨げない。

(管理人の職務)

第4条 管理人は、管理者の指揮監督のもとに、善良な管理人として良好な管理運営に当たり、施設設備の保全と秩序維持の確保に努めなければならない。

(管理人への委任)

第5条 管理人に、別に定めるものを除き、次の事項を委任する。

(1) 使用料の許可、制限及び取消し並びに禁止に関する事項を委任する。

(2) 管理者が必要に応じ委任する事項

2 管理人は、前項の規定により委任された事項を執行したときは、その旨を教育長に報告するものとする。

3 管理人は、第1項の規定により委任された事項にかかわらず、重要と思われる事項については、教育長と協議しその指示に従うものとする。

(使用許可の区分)

第6条 センターの使用は、これを公的使用と私的使用に区分する。

2 公的使用は条例第10条の規定により使用料を免除される場合とし、私的使用は公的使用に支障を生じない範囲内において許可する。

(使用許可の手続)

第7条 条例第5条の規定によりセンターを使用しようとする者は、使用3日前までに、公的使用の場合は1部、私的使用の場合は2部使用許可申請書に必要事項を記入して提出し、その許可を得なければならない。

2 管理人は、申請書を審査し支障がないと認めたときは、申請書に許可することを記入し、私的使用の場合は1部を申請者に交付する。

(私的使用の制約)

第8条 管理人は、使用許可後であっても公的又は突発的事故等緊急やむを得ない事情が発生したときは、その旨を告げて許可の取消し又は使用日時の変更を命ずることができる。

(使用料の納入)

第9条 条例第9条の規定により使用料を納入しなければならない者は、使用許可を受けたときは、条例で定める基準に従い、算定した額の使用料を使用前において収入役に納入しなければならない。

2 前項により納入しないときは、使用許可を取り消すものとする。ただし、管理人において別に指示するときは、その指示に従い納入するものとする。

(使用料の減免措置)

第10条 条例第10条の規定に基づき使用料を免除することのできる範囲は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めた場合とする。

(1) 学校教育又はこれに準ずるものとして使用する町内各種学校の団体若しくは個人

(2) 社会教育及び社会体育又はこれに準ずるものとして使用する町内各種団体若しくは個人

(3) 前2号のほか、公的機関又はこれに準ずる機関

(4) 管理者において免除を適当と認める団体若しくは個人

2 管理人は、前項のほか、使用料の減額を適当と認めたときは、教育長の指示に従い使用料を決定するものとする。

(施設設備の保全及び維持)

第11条 使用者は、第2条の規定に伴いセンター施設設備の保全及び秩序維持を確保するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、使用直後直ちに原形に復し異状の有無を管理人に報告するとともに使用に係る施設及び設備又は機械、器具等の手入清掃を行わなければならない。

(2) 使用者は、管理人の許可なくして使用許可以外の施設設備を使用してはならない。

(使用中の事故)

第12条 使用中の事故については、災害賠償保償保険制度に該当するものは、その制度を適用する。その他の事故については、いずれも管理者は、その責めを負わないものとする。

(施設設備等のき損又は亡失等の届出)

第13条 センターの使用者は、施設設備その他備付けの機械、器具等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を管理人に届け出てその指示に従わなければならない。

2 管理人は、前項の届出を受けたときは遅滞なく、その旨を教育長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町立スポーツセンター管理運営規則(昭和53年池川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

仁淀川町池川スポーツセンター管理運営規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第22号

(平成17年8月1日施行)