○仁淀川町文化財保護条例施行規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町文化財保護条例(平成17年仁淀川町条例第95号)に基づき、仁淀川町文化財保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。
2 審議会の議事は出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(委員の報酬等)
第3条 審議会の委員の報酬及び旅費は、仁淀川町委員会等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年仁淀川町条例第44号)の報酬旅費を準用する。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。