○仁淀川町文化財保存事業費補助金交付要綱
平成23年7月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、仁淀川町補助金等交付規則(平成17年仁淀川町規則第42号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、文化財保存事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 町は、文化財を保存・活用するため、文化財の所有者又は管理団体が行う文化財保存事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で補助する。
(交付決定)
第4条 前条の規定により提出された申請を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し通知するものとする。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業者は、次に掲げる場合の何れかに該当するときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書(別記第4号様式)を教育委員会を経由して町長に提出し、その承認を受けなければならないこと。
ア 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、配分された額の何れか低い額の20パーセントを超えない額の相互流用はこの限りでない。
イ 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、当該事業の目的及び使用に及ぼす影響が軽微であるとして町長が別に定める場合を除く。
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 町長は、前号の承認をするときは、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことがあること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業の遂行の状況に関する報告書(別記第5号様式)の提出を求めた場合、別に支持する日までに、教育委員会を経由して町長に提出しなければならないこと。
(5) 補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならないこと。
(6) 補助事業を行うために締結する契約などについては、町の例に準じて行わなければならないこと。
(補助金の交付等)
第6条 補助金の交付については、町長が補助事業の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(事業の実施)
第8条 交付決定前に着手する必要のある場合、補助事業者は別記第10号様式により、町長の承認を受けなければならない。
附則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。