○仁淀川町福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町福祉医療費助成に関する条例(平成17年仁淀川町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定)

第2条 条例第4条に規定する助成を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、福祉医療費受給資格認定(変更・更新)申請書(様式第1号様式第1号の2様式第1号の3)条例第2条第4項各号による被保険者証、受給資格者票又は組合印証(次条において「被保険者証」という。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者のうち、65歳未満の者の申請にあっては、障害程度を証する書類を、65歳以上の者の申請にあっては、障害程度を証する書類及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税の状況を証する書類を添えなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して受給資格の適否を決定し、適当と認めたときは、福祉医療費受給資格認定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、現に乳幼児医療費に係る受給資格認定を受ける者が有効期限の到来する日以降も引き続き条例第3条に規定する乳幼児医療費の助成対象者に該当することが公簿等により確認できる場合は、乳幼児医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)による申請を省略して審査を行い、適当と認めたときは乳幼児福祉医療費受給資格認定通知書(様式第2号)を交付することができるものとする。

4 町長は、前2項の規定により資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)のうち、75歳未満のもので、65歳未満において受給者となった者及び平成15年9月30日までに受給者となった者で、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては障害医療費受給者証(様式第3号)を、65歳以上75歳未満の者のうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては障害医療費受給者証(様式第3号の2)を、65歳以上の者のうち、65歳未満において受給権者となった者及び平成15年9月30日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対して高齢障害医療費受給者証(様式第3号の3)を、65歳以上の者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対して高齢障害医療費受給者証(様式第3号の4)を、受給者が乳児の受給権者又は受給者が幼児で受給権者が非課税世帯のものに対しては乳幼児医療費受給者証(様式第3号の5)を、受給者が第1子又は第2子の幼児で受給権者の所得が児童手当所得制限限度額を超えないものに対しては乳幼児医療費受給者証(様式第3号の6)を、受給者が第3子以降の幼児で受給権者の所得が児童手当所得制限限度額を超えないものに対しては乳幼児医療費受給者証(様式第3号の7)を、受給者が幼児で受給権者の所得が児童手当所得制限限度額を超えるものに対しては乳幼児医療受給者証(様式第3号の8)を、受給者が児童の受給権者に対しては児童医療費受給者証(様式第3号の9)を、それぞれ必要な事項を記載して交付するとともに次の取扱いをするものとする。

(1) 福祉医療費(療養費)助成申請書(様式第4号)を必要に応じ交付する。

(2) 国民健康保険、各種国保組合及び後期高齢者医療(以下「国民健康保険等」という。)以外の医療保険加入の受給権者のうち、75歳未満の者で、65歳未満において受給者となった者及び平成15年9月30日までに受給者となった者にあっては、障害福祉医療費請求書(様式第5号)を、65歳以上75歳未満の者のうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給者となった者にあっては、障害福祉医療費請求書(様式第5号の2)を、乳幼児医療費の受給権者にあっては乳幼児福祉医療費請求書(様式第5号の3)を、児童医療費の受給権者にあっては児童福祉医療費請求書(様式第5号の4)をそれぞれ交付する。

(被保険者証の提示等)

第3条 条例第6条本文の規定により、医療費の助成を受けようとする者は、保険医療機関等に被保険者証とともに、前条第4項の規定により交付された医療費受給者証をそれぞれ提示しなければならない。この場合において、国民健康保険等以外の医療保険に加入の受給権者が受診するときは、障害医療費の受給権者にあっては障害福祉医療費請求書(様式第5号様式第5号の2)を、乳幼児医療費の受給権者にあっては乳幼児福祉医療費請求書(様式第5号の3)を、児童医療費の受給権者にあっては児童福祉医療費請求書(様式第5号の4)をそれぞれ提出しなければならない。

(療養費扱い)

第4条 条例第6条ただし書の規定により、療養費扱いによる医療費の助成を受けようとする者は、福祉医療費(療養費)助成申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。

3 第1項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して5年以内に提出するものとする。

(変更申請等)

第5条 受給権者は、受給権者又はその保護者について住所、氏名又は加入社会保険等に変更があったときは、遅滞なく第2条に準じて町長に申請をしなければならない。

2 受給権者は、受給資格を喪失したときは、遅滞なく乳幼児・児童・障害医療費受給者証又は高齢障害医療費受給者証と残余の乳幼児・児童・障害福祉医療費請求書又は高齢障害福祉医療費請求書を返還しなければならない。

(諸帳簿)

第6条 町長は、医療費の助成状況を明らかにするため必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和53年池川町規則第4号)又は吾川村福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成9年吾川村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日において、老人保健法改正により加入医療保険に変更が生じる助成対象者については、町長が後期高齢者医療加入の有無について確認できる場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、受給者からの申請なしに、町長が受給者証の変更、受給者に関する記録等の訂正を行うことができるものとする。

(令和3年9月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。ただし、改正後の仁淀川町福祉医療費助成に関する条例施行規則第4条第3項の規定は、平成30年4月1日以降に医療を受けた療養費に限る。

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仁淀川町福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第45号

(令和3年9月7日施行)