○仁淀川町遺族会活動補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町遺族会活動補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 仁淀川町内の遺族会(以下「遺族会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、町の福祉の充実を図ることを目的とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象経費は、原則として遺族会の活動に直接要する経費とする。
(交付申請)
第4条 遺族会が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に必要があると認める書類の添付を求めることができる。
(交付決定)
第5条 町長は、申請書を受理し適当と認めたときは、交付の決定をするものとする。
(実積報告)
第6条 当該補助に係る事業が完了したときは、実績報告書を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第7条 遺族会が仁淀川町補助金等交付規則第16条ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。