○仁淀川町ひとり親家庭医療費の助成に関する規則
平成17年8月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成17年仁淀川町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める法令)
第2条 条例第2条第3項第1号による医療保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
配偶者のない女子又は男子と児童とで構成されている世帯 | 配偶者のない女子又は男子が所得税納税者(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令に規定する所得税の納付義務を有する者で、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止により納税者となった者を除く。以下同じ。)である場合 | 当該世帯に属する全ての者 |
児童が所得税納税者である場合 | 当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 | |
上記以外の世帯 | 世帯に属する者が所得税納税者である場合 | 当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 |
(受給者証の申請等)
第4条 条例第6条に規定する認定は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
(受給者証)
第5条 受給者証は、前条第1項の申請をした日の属する月の翌月の初日(申請をした日が月の初日である場合は、当該月の初日)から効力を有する。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損、破損又は紛失したときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)に、汚損又は破損した当該受給者証を添えて町長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。
(受給者証の更新)
第7条 受給者は、毎年5月1日から6月30日までの間に、ひとり親家庭医療費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号)に被保険者証等を添え町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(助成の方法)
第9条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費払いとする。
(1) 受給者証
(2) 被保険者証等
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者に支給するものとする。
4 第2項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(受給者証の提示等)
第10条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に被保険者証及びひとり親家庭医療費受給者証を提示しなければならない。また、国民健康保険以外の医療保険加入者は、ひとり親福祉医療費請求書(様式第8号)を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 母子家庭医療費受給者証及び母子福祉医療費請求書は、この規則による改正後の仁淀川町ひとり親家庭医療費に関する規則の規定にかかわらず、有効期限内で使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第11号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の仁淀川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定は、第4条の規定により令和元年6月2日以後に交付の申請があった受給者証及び第7条の規定により令和元年度以後に更新のあった受給者証について適用し、同日前に交付の申請があった受給者証については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。
附則(令和6年5月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。