○仁淀川町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の決定)
第3条 この事業を利用することができる者は、原則として仁淀川町に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者とする。ただし、次に掲げるいずれかの用件に該当する場合は利用できないものとする。
(1) 心身の状況が、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定される要介護(要支援)状態にあるもの。または、医師より不適と認められたもの。
(2) 他の制度等により、同等のサービスを受ける資格を有するもの。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(届出義務)
第4条 利用者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(1) 偽りの申請その他不正な手段により利用決定を受けたとき。
(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、利用の決定を取り消したときは、デイサービスセンター利用決定取消通知書により通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2項に規定するまでの間、仁淀川町デイサービスセンター「とちの木園」及び仁淀川町デイサービスセンター「せいらん荘」に係る第3条第2項の規定は、「条例第3条第1項に規定する指定管理者」とあるのは、「財団法人西仁淀介護公社」と読み替えて適用する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。