○仁淀川町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第56号

(利用の申請)

第2条 仁淀川町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を利用しようとする者(条例第6条第1号及び第2号に掲げる者を除く。)は、デイサービスセンター利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第3条 この事業を利用することができる者は、原則として仁淀川町に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者とする。ただし、次に掲げるいずれかの用件に該当する場合は利用できないものとする。

(1) 心身の状況が、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定される要介護(要支援)状態にあるもの。または、医師より不適と認められたもの。

(2) 他の制度等により、同等のサービスを受ける資格を有するもの。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の対象者について、デイサービスセンターの利用の必要性を審査の上、利用の適否を決定し、デイサービスセンター利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、デイサービスセンターの利用を適当と認めた者(以下「利用者」という。)について、条例第3条第1項に規定する指定管理者に通知するものとする。

(届出義務)

第4条 利用者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(利用決定の取消し)

第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に係る第3条第1項のデイサービスセンターの利用の決定を取り消すことがある。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、利用の決定を取り消したときは、デイサービスセンター利用決定取消通知書により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町デイ・サービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年池川町規則第9号)、吾川村老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年吾川村規則第15号)又は仁淀村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年仁淀村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2項に規定するまでの間、仁淀川町デイサービスセンター「とちの木園」及び仁淀川町デイサービスセンター「せいらん荘」に係る第3条第2項の規定は、「条例第3条第1項に規定する指定管理者」とあるのは、「財団法人西仁淀介護公社」と読み替えて適用する。

(平成18年3月31日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仁淀川町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第56号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年8月1日 規則第56号
平成18年3月31日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第8号
令和4年3月13日 規則第9号
令和4年7月1日 規則第29号