○仁淀川町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者(夫婦のみの世帯にあっては、いずれかの者が60歳以上であること。)
(2) 自宅がなく、住宅に困窮している者
(3) 日常生活に不便な山間僻地に居住しており、日常生活に不安を感じている者
(4) 家庭の事情により家族と同居できない者
(5) 前各号に準ずると町長が認めた者
(利用定員)
第3条 仁淀川町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の利用定員は、各施設20人とする。
3 利用者の健康状態が、調書による審査によって判別することが困難な場合は、申請者に対し、医師の診断書又は証明書の提出を求めることができる。
(通知)
第5条 町長は、前条第2項による入居の可否を決定したときは、当該申請者に対し、利用決定(却下)通知書により通知するものとする。
(利用承認の取消し)
第7条 町長は、センターの利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入居の条件を変更し、若しくは停止し、又は入居の承認を取り消すことができる。
(1) 入居の目的又は入居の条件に違反したとき。
(2) 施設設備を損傷するおそれがあると認められたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号のほか、町長が管理運営上不適当と認めたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用決定を受けたと認められるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により居住施設の提供を中止し、又は入居の許可を取り消したときは、当該利用者に対し、利用中止(利用取消)通知書により通知するものとする。
(利用権の譲渡)
第9条 入居者は、センターの利用権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(家族等の協力義務)
第10条 利用者の家族は、センターの入居に関し、仁淀川町及び指定管理者に協力する義務を負うものとする。
(報告等)
第11条 指定管理者は、町長から受託したセンターの入居に必要な関係書類を整備し、前月分の入居の利用状況を、毎月10日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町高齢者生活福祉センター「みやび苑」運営に関する規則(平成5年池川町規則第5―2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年9月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月16日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。