○仁淀川町高齢者生活福祉センター入居判定委員会設置要綱

平成26年1月27日

訓令第1号

(設置)

第1条 この訓令は、仁淀川町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年仁淀川町規則第57号)第4条第2項の規定に基づき、入居の決定事務の適正を期することを目的とし、仁淀川町高齢者生活福祉センター入居判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 入居申請者について、高齢者生活福祉センターの居住利用の要否について意見を述べること。

(2) 入居者のうち、入居要件に適合しないと認められる者について、入居継続の要否を判定すること。

2 判定委員会は、前項の判定結果を町長に報告するものとする。

(構成)

第3条 委員会の構成は次のとおりとする。

(1) 主管課長 1名

(2) 福祉担当職員 3名

(3) 仁淀川町社会福祉協議会 1名

(4) その他町長が適当と認めた者 2名以内

2 各施設における構成は、別表のとおりとする。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 町長は、必要があると認めたときは、構成委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(事務)

第5条 委員会の事務は、仁淀川町保健福祉課において行う。

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

(平成28年4月19日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

ア)みやび苑 入居判定委員会

保健福祉課長

委員長

保健福祉課 福祉係長

委員

池川総合支所 住民福祉課 福祉係長

仁淀総合支所 住民福祉課 福祉係長

仁淀川町社会福祉協議会 事務局長

仁淀川町岩丸地区 区長

仁淀川町岩丸地区 民生委員

イ)なごみの里 入居判定委員会

保健福祉課長

委員長

保健福祉課 福祉係長

委員

池川総合支所 住民福祉課 福祉係長

仁淀総合支所 住民福祉課 福祉係長

仁淀川町社会福祉協議会 事務局長

仁淀地区地域長連絡協議会 会長

仁淀地区地域長連絡協議会 副会長

仁淀川町高齢者生活福祉センター入居判定委員会設置要綱

平成26年1月27日 訓令第1号

(平成28年4月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年1月27日 訓令第1号
平成28年4月19日 訓令第6号