○仁淀川町住宅改造支援補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、身体の状況に応じて本人が居住する住宅を、本人の身体の状況に応じて安全かつ利便性に優れたものに改修・改築すること(以下「住宅改造」という。)により、本人及び介護者の負担軽減を図り、もって本人の福祉の増進を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。

(対象世帯)

第2条 対象世帯は、仁淀川町の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者を含み、かつ、世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯とする。ただし、仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者を含む世帯については、対象としない。

(1) 介護保険制度における要介護及び要支援の認定を受けた者。(以下「要介護者等」という。)

(2) 介護保険制度における要介護及び要支援の認定を受けておらず、かつ、65歳以上の高齢者のみで居住している者。(以下「一般高齢者」という。)

(3) 身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障害が1級又は2級の者、若しくは、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)のある障害等級3級の者。(以下「障害者等」という。)

(対象住宅)

第3条 対象住宅は、仁淀川町の区域内に存し、前条に定める者が居住するものとする。ただし、借家にあっては、当該住宅の所有者の承諾を得なければならない。

(対象工事)

第4条 対象工事は、浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等を要介護者等、一般高齢者及び障害者等の身体状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改修・改築するものとする。ただし、一般高齢者にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号)における住宅改修の範囲とする。

(対象経費)

第5条 対象経費は、前条に定める工事に係る費用のうち、町長が必要と認めた経費とする。ただし、介護保険の居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費受給が可能な者を含む世帯については、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費を、また、地域生活支援事業費補助金の日常生活用具給付等事業費の受給が可能な者を含む世帯については、当該補助金を優先させるものとする。

(補助金額等)

第6条 補助金額等は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、補助額の1,000円未満の端数は切り捨てる。

(申請方法)

第7条 補助金の交付を受けようとする第2条に該当する者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、補助事業者の身体状況、家庭環境及び工事見積書等に基づき実地に調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成し、適当と認める場合は補助事業者に補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(補助の条件)

第8条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町長の交付決定通知後に、改修・改築工事を着工するものとし、指令前着工は認めない。

(2) 事業の内容を変更する場合には、事前に町長に協議するものとし、町長が必要と認めた場合は、変更承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助対象経費の総額の20パーセントを超えない範囲の変更、又は交付決定額の3万円未満の減額に限る。)は、この限りではない。

(3) 事業を中止又は廃止する場合には、事前に中止又は廃止承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な活用を図らなければならない。

(5) 補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業完了後、5年間保管しておかなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月20日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 町長は、当該補助事業者から請求書(様式第6号)の提出があれば速やかに支払うものとする。

(概算払)

第11条 補助事業者は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第16条ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の停止及び返還)

第12条 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、町長は、その者に補助金の交付を停止するとともに、その者に既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(権利の譲渡)

第13条 補助金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この事業の実施に関しこの告示に定めのないものは、町長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年9月5日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年7月25日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年12月22日告示第93号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第16号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日告示第10号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年10月5日告示第144号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

補助基準額

要介護者等100万円、障害者等100万円、一般高齢者30万円

対象世帯の階層区分による補助割合

A

3分の2

主たる世帯の生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯。

B

全額

生活保護による被保護世帯。

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仁淀川町住宅改造支援補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第7号

(令和4年10月5日施行)