○仁淀川町地域タクシー券交付事業実施要綱
平成25年3月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者の外出を支援し、社会参加等の機会の増大を図るため、行事への参加又は買い物、通院等に利用するタクシーの料金の一部を助成することにより高齢者の社会参加の促進と地域経済の活性化を推進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 仁淀川町地域タクシー券交付事業(以下「事業」という。)の対象者は、仁淀川町に住所を有し、かつ、居住する75歳以上の者(前年度末日において満年齢74歳以上の者)で、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費助成事業実施要綱(令和3年仁淀川町告示第27号)の規定による利用券の交付対象者
(2) 第5条の申請する日において、病院や施設等に入院・入所している者
(協力機関)
第3条 この事業の協力機関は、町内に営業所を有するタクシー事業所のうち、この事業の趣旨に賛同し、協力をする法人及び個人とする。
(交付限度)
第4条 地域タクシー券(以下「タクシー券」という。)は、1枚500円とし、年間の交付枚数は20枚とする。
(申請及び交付)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、仁淀川町地域タクシー券交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、同一世帯内に対象者が複数いる場合は、一括して申請することができる。
2 町長は、前項の申請に基づき、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者にタクシー券を交付するものとする。
3 第1項の申請については、当該年度の前年度の3月中に申請を行うことができる。ただし、交付については、申請者に当該年度に交付するものとする。
(利用資格)
第6条 タクシー券の利用は、タクシー券の利用者氏名欄に記載された本人に限る。
(請求)
第7条 タクシー券の使用があった協力機関は、翌月の10日までに、地域タクシー券交付事業請求書(様式第2号)に利用者から受け取ったタクシー券を添えて、町長に利用料を請求するものとする。
(支払)
第8条 町長は、前条による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、タクシー事業者に請求金額を支払うものとする。
(その他)
第9条 この事業の実施に関しこの告示に定めのないものは、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月22日告示第32号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の仁淀川町地域タクシー券交付事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月18日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月14日告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第20号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第40号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。