○仁淀川町長寿祝金等支給条例施行規則
平成17年8月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町長寿祝金等支給条例(平成17年仁淀川町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 長寿祝金 仁淀川町に100才の誕生日前1年以上住所を有し、かつ、居住していた者で現に在宅で生活している者とする。
(2) 米寿祝記念品 仁淀川町に88才の誕生日前1年以上住所を有し、かつ、居住していた者で現に在宅で生活している者とする。
(3) 敬老年金 仁淀川町に毎年9月1日の前1年以上住所を有し、かつ、居住していた者で現に在宅で生活している者とする。
(4) ただし、前3号に掲げる者のうち、入院して1年に満たない者は対象者とする。
(祝金等の申請)
第3条 祝金等の支給を受けようとする者は、町の公簿等によりその事実が確認できる場合は、申請を要しないものとする。ただし、敬老年金は、新たに受給資格が発生した者からの申請により支給する。
(支給)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、受給資格の有無について審査を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により受給資格を有すると認めたときは、敬老年金の支給をもって当該支給決定者への支給決定通知に代えるものとする。
(支給時期)
第5条 長寿祝金又は米寿祝記念品は、当該誕生日の前後15日以内に支給する。
2 敬老年金は、毎年9月に支給する。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月29日規則第17号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年7月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町長寿祝金等支給条例施行規則の規定は、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。