○仁淀川町国民健康保険規則

平成17年8月1日

規則第68号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 仁淀川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第13条)

第3章 保険給付(第14条―第26条)

第4章 被保険者(第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 仁淀川町国民健康保険条例(平成17年仁淀川町条例第112号。以下「条例」という。)の施行及び仁淀川町の国民健康保険に関する手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 仁淀川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(任務)

第2条 仁淀川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき町長の諮問に応じて審議するものとする。

(諮問)

第3条 町長は、次の各号に掲げる事項について必要があると認めるときは、協議会に諮問するものとする。

(1) 国民健康保険特別会計について基本方針を定め、又は変更しようとするとき。

(2) 一部負担金の負担割合に関する事項

(3) 条例を制定し、又は変更しようとするとき。

(4) 国民健康保険税の税率を変更しようとするとき。

(5) 保険施設の実施に関する大綱を定め、又は変更しようとするとき。

(6) 直営診療所の運営に関する大綱を定め、又は変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる事項のほか、国民健康保険事業の運営について重要と認める事項

(答申)

第4条 協議会は、前条の諮問があったときは、その都度これを審議して、速やかに町長に答申しなければならない。

2 会長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果をあわせて報告しなければならない。

(通知)

第5条 町長は、第3条に規定する事項について協議会に諮問するときは、会長にその旨を通知するものとする。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(採決)

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(会議録の調製)

第9条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、協議会で定めた委員2人とともに、これに署名しなければならない。

2 前項の会議録は書記が作成し、会長がこれを保管しなければならない。

(委員の任免)

第10条 協議会の委員は町長が委嘱又は任命する。

2 委員が辞職しようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。

(会長)

第11条 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、並びに会議の議長となる。

2 会長は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。

(事務所)

第12条 協議会の事務は、国民健康保険事務の担当課において行う。

第13条 この章に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、協議会で定める。

第3章 保険給付

(入院の届出)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、病院又は診療所に入院して療養の給付を受ける者に対し、入院届を提出させるものとする。

(看護及び移送の承認通知)

第15条 看護及び移送の承認については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による看護移送承認通知書により行う。

(看護料及び移送費の支給基準)

第16条 看護並びに移送の給付を行う場合の看護料及び移送費に関しては、別に定める。

(一部負担金の徴収猶予)

第17条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下この条及び次条において「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対しその申請により6箇月以内の期限を限って、一部負担金の支払又は徴収を猶予するものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷寒、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の場合において、当該世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予するものとする。

3 前2項の場合における生活困難の認定は、地域の特殊事情、被保険者の生活実態等に即して適正に実施するよう配慮すること。

(一部負担金の減免)

第18条 町長は、世帯主が前条第1項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その申請により、一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除するものとする。なお、収入の減少の認定に当たつては、次の各号のいずれにも該当する世帯を対象に含むものとすること。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分に相当する額以下である世帯

2 前項の規定による一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1箇月単位の更新制で3箇月までを標準とする。ただし、3箇月までに期間を制限するものではない。なお、療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉政策の利用が可能となるよう、生活保護担当など福祉担当課との連携を図るものとする。

3 前2項の場合における生活困難の認定は、地域の特殊事情、被保険者の生活実態等に即して適正に実施するよう配慮すること。

(徴収猶予又は減免の手続)

第19条 前2条の措置を受けようとする者は、あらかじめ町長に対し、様式第2号による申請書を提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別の理由があるものは、当該申請書を提出することができるに至った後、速やかにこれを提出しなければならない。

2 前項の申請により一部負担金の徴収猶予又は減免の決定をした場合は、速やかに、様式第3号による証明書を申請者に交付すること。

3 一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、前項の証明書を被保険者証にそえて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

4 町長は、第17条に規定する措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

5 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を当該保険者に返還させるものとする。

6 町長は、前2項に規定する決定をした場合において、被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けたものであるときは、速やかにその旨を当該保険医療機関等に通知するものとする。

(一部負担金の処分)

第20条 保健医療機関等が未納一部負担金の処分を請求しようとするときの請求書は、様式第4号とする。

(出産育児一時金の支給手続)

第21条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第1号による国民健康保険出産育児一時金支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

3 第1項の規定にかかわらず、世帯主は、別に定めるところにより病院、診療所又は助産所(以下この項において「医療機関等」という。)に委任して、当該世帯主に代わり、当該医療機関等に出産育児一時金の全部又は一部の支給を受け取らせることができる。

(葬祭費の支給手続)

第22条 葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書を町長に提出しなければならない。

第23条 前2条の場合において、町長が必要と認めるときは、申請者はその事実を証明する書類を添えなければならない。

第24条 前条の場合において、他の法令により、町長に対して分娩又は死亡に関する届出等がされているときは、その事実を証明する書類の提出を必要としない。

(療養費の支給申請)

第25条 国民健康保険療養費支給申請書に添える証拠書類は、療養明細書、診療明細書、看護料又は移送費支給明細書及び国保療養費請求書による。

(第三者行為によるときの届出)

第26条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、療養の給付を受ける者の属する世帯の世帯主は、その事実、第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、給付事由が第三者の行為による場合の届書による。

第4章 被保険者

(被保険者証の更新)

第27条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は、毎年8月1日現在において行うものとする。ただし、町長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することができる。

第5章 雑則

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町国民健康保険規則(昭和36年池川町規則第2号)、又は吾川村国民健康保険規則(昭和34年吾川村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月17日規則第16号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町国民健康保険規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の適用日前に出産した被保険者に係る仁淀川町国民健康保険規則第21条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年12月24日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月2日規則第13号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。施行日前の出産に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例よるものとする。

(令和4年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月26日規則第33号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

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仁淀川町国民健康保険規則

平成17年8月1日 規則第68号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年8月1日 規則第68号
平成20年12月17日 規則第16号
平成21年3月25日 規則第6号
平成24年3月23日 規則第4号
平成27年3月13日 規則第4号
平成27年12月24日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第12号
令和3年9月2日 規則第13号
令和4年3月13日 規則第9号
令和4年8月26日 規則第33号