○仁淀川町国保診療所の管理運営に関する規則
平成17年8月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 仁淀川町国民健康保険診療所設置及び管理条例(平成17年仁淀川町条例第114号)第4条の規定に基づく診療所の管理運営については、この規則の定めるところによる。
(事務引継)
第2条 所長は、配置換え、退職等となったときは、速やかに後任者又は町長の指定する者に管掌事項につき引継ぎを行わなければならない。
2 所属職員についても前項に準ずるものとする。
(出勤)
第3条 職員は、所定の時刻までに出勤し、出勤簿に押印しなければならない。
(所長の旅行)
第4条 所長が旅行するときは、町長の承認を受けなければならない。
(所長の専決事項)
第5条 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても町長が特に指示する場合は、この限りでない。
(1) 診療に関する事項
(2) 職員の勤務、休憩・休息時間に関する事項
(3) 仁淀川町財務規則第3条第1項に掲げる権限に関すること。
(4) 職員の出張及び休暇に関すること。
(5) 職員の時間外命令に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(7) 簡易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
(事務長の専決事項及び代決)
第6条 事務長の専決事項は、第5条第1項第3号のうち仁淀川町事務決裁規程別表第1の課長等に属する決裁とする。
2 所長の専決事項について、所長不在のときは事務長が専決事項を代決する。
(宿日直)
第7条 診療時間外の診療所の管理を行うため、宿直員及び日直員を置く。
2 宿直及び日直を行う者及びその割当ては、所長が定める。
3 宿直員、日直員は、施設、設備、医薬品、書類等の保全、入院患者、外来患者に対する臨機の処理及び非常災害の処置等に当たるものとする。
(表簿)
第8条 診療所には、次の表簿を備えなければならない。
(1) 出勤簿
(2) 旅行命令簿
(3) 当直日誌
(4) 歳入歳出及び出納簿
(5) 備品台帳
(6) 医薬品類受払簿
(7) 業務日計票
(8) 滞納一部負担金台帳
(9) 往診簿
(10) 新患簿及び入院患者簿
(規程の制定)
第9条 所長は、必要な事項につき規程を制定しなければならない。
2 前項の規程を制定したときは、町長に届け出なければならない。
(異例に属する事項等)
第10条 所長は、この規則に定められていない事項又は異例に属することで重要な事項は、その都度町長と協議して定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。