○仁淀川町介護保険条例施行規則

平成18年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 仁淀川町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他関係法令及び仁淀川町介護保険条例(平成18年仁淀川町条例第15号)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳及び受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届書)

第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「厚生労働省令」という。)第25条に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第1号)によるものとする。

(第2号被保険者の被保険者証交付申請)

第4条 厚生労働省令第26条第2項に規定する申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(被保険者証等の再交付申請)

第5条 厚生労働省令第27条第1項に規定する申請は、介護保険に係る証の再交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(要介護認定、要支援認定、要介護更新認定、要支援更新認定、要介護状態区分の変更認定及び要支援状態区分の変更認定の申請等)

第6条 厚生労働省令第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請は、介護保険要介護・要支援(新規、更新、区分変更)認定申請書(様式第4号)によるものとする。

2 法第27条第7項及び第9項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第6項及び第8項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書により行うものとする。

3 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 厚生労働省令第47条第1項及び第56条第1項に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により行うものとする。

5 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)及び法第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により行うものとする。

(介護保険サービスの種類指定の変更申請)

第7条 厚生労働省令第59条第1項に規定する申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(資格者証)

第8条 町長は、要介護認定、要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定、要支援認定、要支援更新認定又は要支援状態区分の変更認定の申請があった場合において、必要と認めるときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

(居宅サービス計画作成依頼(変更)の届出)

第9条 厚生労働省令第77条第1項及び第95条の2第1項に規定する届出は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更・終了)届出書(様式第6号)によるものとする。

(災害等による給付割合の特例)

第10条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「給付割合」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第7号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、給付割合の変更の可否、変更後の給付割合等を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により給付割合を変更したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第9号)を交付するものとする。

(負担限度額の申請及び決定)

第11条 厚生労働省令第83条の6の規定により食費、居住費又は滞在費の負担限度額に係る認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第10号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、食費、居住費または滞在費の負担限度額の認定の可否等を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により食費、居住費又は滞在費の負担限度額の認定申請を承認した場合は、介護保険負担限度額認定証を当該申請者に交付するものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第12条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定により旧措置入所者に係る施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否等を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を当該申請者に交付するものとする。

(旧措置入所者の特定負担限度額の申請及び決定)

第13条 厚生労働省令第172条の2の規定により準用する厚生労働省令第83条の6の規定により食費及び居住費の特定負担限度額の認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者)(様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、食費及び居住費の特定負担限度額の認定の可否等を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額の認定申請を承認した場合は、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を当該申請者に交付するものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第14条 法第42条第3項の規定に基づき町長が定める特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第15条 法第54条第3項の規定に基づき町長が定める特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第16条 法第42条の3第2項の規定に基づき町長が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第17条 法第54条の3第2項の規定に基づき定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用、その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第18条 法第47条第3項の規定に基づき町長が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第19条 法第59条第3項の規定に基づき町長が定める特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第20条 法第49条第2項の規定に基づき町長が定める特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第21条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費支給申請書(様式第13号)に購入に要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第22条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第14号)に購入に要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第23条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書に居宅サービス又は施設サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(基準収入額適用申請)

第23条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする要介護被保険者又は令第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする居宅要支援被保険者は、介護保険基準収入額適用申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに認定の可否を決定し、介護保険基準収入額適用申請決定通知書又は介護保険基準収入額適用申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第23条の3 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(特定入所者の負担限度額の認定等に伴う差額支給)

第24条 厚生労働省令第83条の8(厚生労働省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する食費、居住費又は滞在費の特定入所者介護サービス費の支給(以下「差額支給」という。)を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第16号)に支払った負担限度額又は特定負担限度額に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為の届出)

第25条 要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第26条 町長は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、法第66条第1項又は第2項の規定に基づき支払方法の変更をしようとするときは、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた要介護被保険者等が行う弁明は、弁明を記載した書面を提出することにより行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による通知をした場合において、当該通知を受けた要介護被保険者等が引き続き保険料を滞納しているとき令第30条に定める特別の事情があると認める場合を除く。)は、支払方法変更の記載を行うものとする。

4 町長は、前項の支払方法の変更をしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(支払方法の変更の記載の終了申請等)

第27条 前条第3項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等は、厚生労働省令第102条に規定する支払方法の変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了申請書(様式第18号)に被保険者証及び令第30条に定める特別の事情のある旨を証する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する介護保険給付の支払方法変更終了の申請があったときは、速やかにこれを審査し、終了の可否を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了申請結果通知書(様式第19号)により当該申請をした要介護被保険者等に通知するものとする。

(給付額減額等の通知等)

第28条 町長は、法第69条第1項の規定に基づき給付額減額等をしたときは、介護保険給付額減額通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた要介護被保険者等は、令第35条に定める特別の事情があるときは、介護保険給付額減額等措置免除申請書(様式第20号)により給付額減額等の記載の消除を町長に申請することができる。

3 町長は、前項に規定する介護保険給付額減額等措置免除の申請があったときは、速やかにこれを審査し、免除の可否を決定し、介護保険給付額減額等措置免除申請結果通知書(様式第21号)により当該申請をした要介護被保険者等に通知するものとする。

(様式の特例)

第29条 町長は、書類の様式についてこの規則に定める様式により難いと認めるときは、この規則に定めるものと異なる様式を使用する事ができる。

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(池川町介護保険条例施行規則、吾川村介護保険条例施行規則及び仁淀村介護保険条例施行規則の廃止)

2 池川町介護保険条例施行規則(平成12年池川町規則第6号)、吾川村介護保険条例施行規則(平成12年吾川村規則第16号)及び仁淀村介護保険条例施行規則(平成12年仁淀村規則第8号)(以下これらを「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに旧規則の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第20号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町介護保険条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年8月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

仁淀川町介護保険条例施行規則

平成18年3月31日 規則第9号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年8月1日 規則第31号
令和4年3月13日 規則第9号
令和4年4月28日 規則第27号