○仁淀川町社会福祉事業団体等運営補助金交付要綱
平成18年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町社会福祉事業団体等運営補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 町内の社会福祉活動を行う団体等(以下「団体」という。)対し、予算の範囲内において補助金を交付することによって、町の福祉の充実を図ることを目的とする。
(補助対象事業及び補助率)
第3条 補助対象事業及び補助率は、別表補助金交付実施基準のとおりとする。
(交付申請)
第4条 団体が補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に必要があると認める書類の添付を求めることができる。
(交付決定)
第5条 町長は、申請書を受理し適当と認めたときは、交付の決定通知を行なう。
(交付請求)
第6条 補助金交付請求書の様式は、別記第2号様式とする。
(変更)
第7条 補助事業計画変更承認申請書の様式は、別途指示する様式とする。
(実績報告)
第8条 当該補助に係る事業が完了したときは、別記第3号様式により実績報告書を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 団体が仁淀川町補助金等交付規則第16条ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、別途指示する様式を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
仁淀川町社会福祉事業団体等運営補助金交付実施基準
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率等 |
仁淀川町社会福祉協議会運営事業 | 仁淀川町社会福祉協議会の運営に要する経費。 | 補助対象経費の10/10以内 |
仁淀川町民生委員児童委員協議会活動事業 | 仁淀川町民生委員児童委員協議会の活動に要する経費。 | |
仁淀川町身体障害者会活動事業費 | 仁淀川町身体障害者会の活動に要する経費。 | |
仁淀川町老人クラブ活動事業 | 仁淀川町老人クラブの活動に要する経費。 | |
その他特認事業 | 町内の社会福祉活動を行う団体等に対して、特に町長が必要と認めた経費 | 対象経費の10/10以内 |