○仁淀川町廃棄物の適正処理、減量及び資源化等に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び仁淀川町廃棄物の適正処理、減量及び資源化等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第116号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
(処理業等の許可申請)
第3条 法第7条第1項及び第4項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(処理業等の許可基準)
第4条 法第7条第1項及び第4項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可をする場合の基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(2) 申請者が町内に住所を有する者(法人にあっては主たる事務所又は営業所を有する者)であること。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(3) 一般廃棄物収集運搬業にあっては、申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2の規定による事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有する者に限る。)、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。
2 処理業等の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、業務に従事するときは、前項の鑑札を携帯し関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 許可証及び鑑札は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証等の再交付)
第6条 許可業者は、許可証又は鑑札を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て許可証又は鑑札の再交付を受けなければならない。
(処理業等の廃止又は休止)
第7条 許可業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止したときは、廃止し、又は休止した日から10日以内に事業廃止(休止)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 第4条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(4) 正当な理由がないのに1箇月以上事業の全部又は一部を休止したとき。
(許可証等の返還)
第9条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証及び鑑札を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 処理業等を廃止したとき。
2 許可業者は、前条第1項の規定により、事業の全部の停止を命じられた場合、又は事業の全部を休止した場合は、許可証を一時町長に返還しなければならない。
(実績報告書の提出)
第10条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分に関する前月の実績を、毎月10日までに業務実績報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の廃棄物の適正処理、減量及び資源化等に関する施行規則(平成14年池川町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年8月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた処理業務の許可については、改正後の仁淀川町廃棄物の適正処理、減量及び資源化等に関する条例施行規則第4条第2号の規定によりなされたものとみなす。