○仁淀川町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民のごみの分別に対する関心を高め、生ごみの減量化推進及び有効利用を図るため、予算の範囲内で生ごみ処理機購入費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象処理機)

第2条 補助対象の交付対象となる生ごみ処理機(以下「処理機」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) バイオ式生ごみ処理機 自然界にいる微生物を利用した生ごみを分解処理するもので、電力を動力源とするもの

(2) 生ごみ乾燥処理機 温風等で乾燥処理するもので、電力を動力源とするもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、仁淀川町内の店舗で処理機を購入し、かつ、使用する者であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町の住民基本台帳に登録されている者であって、現に町内に居住しているものであること。

(2) 前号の居住地において処理機を設置し、適正に維持管理ができる者であること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、処理機の購入価格(消費税を含む。)の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、最高限度額を3万円を限度とする。

2 補助対象基数は、1世帯につき1基とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(交付等決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、生ごみ処理機購入費補助金交付決定書(様式第2号)のより、申請者に通知するものとする。この場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項を修正させることができる。

2 町長は、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、生ごみ処理機購入費補助金交付申請却下決定書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、処理機購入後10日以内に生ごみ処理機購入費補助金実績報告書(様式第4号)に領収書を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により提出された報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容に適合すると認めた後、生ごみ処理機購入費補助金交付請求書(様式第5号)による補助金の交付決定を受けた者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(協力義務)

第9条 補助金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、処理機を有効に活用し、生ごみの有効利用とごみの減量化に努めるものとする。

(調査又は指導)

第10条 町長は、受給者に対し、処理機の設置及び管理の状況について調査し、又は指導することができる。

(交付の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号の掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年7月3日告示第39号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年5月18日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第21号

(令和4年3月17日施行)