○仁淀川町ごみ集積箱購入費補助金交付要綱

平成23年3月11日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町の環境美化及びごみ収集運搬業務の円滑化を図るため、ごみ集積箱購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象区域)

第2条 整備の対象区域は、仁淀川町全域とする。ただし、町が行う一般廃棄物収集運搬委託業務において、ごみを出す場所として指定している収集場所(以下「指定ごみ収集場所」という。)に限る。

(補助対象事業)

第3条 この告示による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、仁淀川町廃棄物の適正処理、減量及び資源化等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第116号)の目的を達成するため、地区が実施する次に掲げる事業とする。

ごみ集積のために、指定ごみ収集場所に設置する集積箱の購入。ただし、鳥獣等による被害防止及び風等による飛散防止に有効、かつ、その収集場所に適切な仕様・規格であるもの。

(交付申請者)

第4条 補助申請者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする指定ごみ収集場所を管理する地区の区長とする。

2 補助申請を行う区長は、事前にその地区の住民から同意等を得ていなければならない。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、指定ごみ収集場所1箇所につき、購入費用(消費税を含む。)の10分の8以内(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、最高限度額を5万円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする区長は、ごみ集積箱購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ごみ集積箱の図面、見積書等

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付等決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、ごみ集積箱購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請にかかる事項を修正させることができる。

2 町長は、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、ごみ集積箱購入費補助金交付申請却下決定書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、ごみ集積箱設置後30日以内に、ごみ集積箱購入費補助金実績報告書(様式第4号)に領収書と設置後の集積箱の写真を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により提出された報告書を審査し、補助対象事業の成果が補助金交付決定の内容に適合すると認めた後、ごみ集積箱購入費補助金交付請求書(様式第5号)による補助金の交付決定を受けた者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(協力義務)

第10条 申請者は、集積箱を有効に活用し、ごみを適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めるものとする。

(調査又は指導)

第11条 町長は、申請者に対し、集積箱の設置及び仕様の状況について調査し、又は指導することができる。

(交付の取消し及び補助金の返還)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定めることとする。

この告示は平成23年4月1日より施行する。

(平成25年6月14日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月25日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町ごみ集積箱購入費補助金交付要綱

平成23年3月11日 告示第14号

(令和4年8月25日施行)