○仁淀川町農業委員会規則
平成17年8月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、仁淀川町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 この委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく仁淀川町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年仁淀川町条例第118号)で定められた選挙による委員18人
(2) 法第12条第1号の規定に基づき町長が選任した委員3人以内
(3) 法第12条第2号の規定に基づき町長が選任した委員4人以内
(会長の互選)
第3条 会長の互選は、委員会の委員の一般選挙後最初に開催される委員会の総会において行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
(会長の職務代理者)
第5条 会長が欠けたとき、事故があったときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。
2 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。
(会長の職務代理者の任期)
第6条 第4条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。
(会長の専決)
第7条 会長は、次に掲げる事項を専決する。
(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。
(2) 非常災害その他やむを得ない事情のため会議を招集することができないときで、かつ、緊急を要すること。
(3) 会長は、前号に規定する事項について、専決処分をしたときは、処分後最初に開かれた会議に報告しなければならない。
(選挙)
第8条 委員会で行う選挙の方法、手続については別に定める。
(会議)
第9条 委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務局職員)
第10条 委員会に事務局を置き、事務局長及び必要な職員を置く。
(1) 事務局職員は、農業委員会が任免する。
(2) 事務局職員は、会長の指揮を受け農業委員会の事務に従事する。
第11条 職員の給与、服装その他身分取扱いについては仁淀川町職員の例による。
(公示)
第12条 委員会の行う告示又は公表は、仁淀川町公告式条例(平成17年仁淀川町条例第3号)の定めるところによる。
(公印)
第13条 公印の種類、大きさ等は、別表のとおりとし、その取扱いについては仁淀川町公印規程(平成17年仁淀川町訓令第5号)の例による。
(事務局長の専決)
第14条 事務局長の専決事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 仁淀川町財務規則第3条第1項に掲げる権限に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(3) 職員の出張及び休暇に関すること。
(4) 職員の時間外命令に関すること。
(5) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(公印)
種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 (mm) | 用途 | 公印管理者 |
委員会印 | (1) | てん書 | 方22 | 一般文書 | 事務局長 |
会長印 | (2) | てん書 | 方18 | 一般文書 | 事務局長 |
(1) | (2) |