○仁淀川町自伐林家等支援事業費補助金交付要綱

平成21年11月26日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則という。)第26条の規定に基づき、自伐林家等支援事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 高知県自伐林家等支援事業費補助金交付要綱の趣旨を鑑み、中山間地域で生活する自伐林家等が日々の山仕事で集めた間伐材を小口でも売ることのできる仕組みを確立し、自伐林家等の所得向上を図るため、森林整備や生産活動の事業実施に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助率等)

第3条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、補助事業者、事業内容、補助対象経費、実施主体、補助率及び採択要件は、別表のとおりとする。

また、森林整備支援事業実施にあたっては、高知県緊急間伐総合支援事業実施基準に準ずるものとする。

(申請)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、事業の実施前に仁淀川町自伐林家等支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)により町長に提出するものとする。

2 前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについてはこの限りでない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条により提出された申請書を審査の結果、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により補助事業者に対して通知するものとする。

(事業の変更又は廃止など)

第6条 補助事業者は、次に掲げる事業の重要な変更を行うときは、仁淀川町自伐林家等支援事業変更交付(廃止)申請書(第3号様式)を町長に提出するものとする。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助金額の増又は20%以上の減

2 町長は、前項により提出された申請書を審査の結果、適当であると認めるときは、第2号様式に準じた通知書により補助事業者に対して通知するものとする。

(実績報告)

第7条 実績報告書の様式は、第4号様式のとおりとし、当該年度の2月10日までに提出するものとする。

(補助事業者の義務)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る法令、規則、要綱等を遵守すること。

(2) この補助事業により整備した森林について、事業終了の翌年度から起算して10年以内に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む。)する場合はあらかじめ町長にその旨を届け出ること。

(3) この補助事業により開設又は整備した作業道については、善良なる管理のもと注意を持って管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運用を図ること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管すること。

(5) 補助事業者は、補助金の交付に際しては、間接事業者に対して前各号の条件を付さなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) 規則若しくはこの要綱又は補助条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請し又はこれによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業完了の翌年度から起算して10年以内に、補助事業の対象とした林地を他の目的に転用又は皆伐をしたとき。ただし、公用、公共用及び天災等のやむを得ない事由による場合は、減免について協議できるものとする。

(4) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入れ控除税額等が確定した場合。(この場合において、消費税仕入れ控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときは、当該交付後に知事が返還を命じた消費税仕入れ控除税額等に相当する補助金の額を当該減額した額を上回る部分の金額とする。)

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定める。

この告示は、公布のから施行し、平成21年度の補助金から適用する。

(平成22年4月1日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助事業者

事業内容及び補助対象経費

実施主体

補助率等

1 森林整備支援事業


造林事業の対象とならない森林において自伐林家等が自己所有の森林において、搬出間伐、保育間伐(切捨、巻き枯し)及び作業道の整備に要する経費で、かつ、高知県自伐林家等支援事業費補助金の交付決定を受ける事業を対象とする。



(1) 搬出間伐実施事業

森林組合

7~12齢級の人工林の間伐実施に係る伐採及び搬出集積に要する経費。

自伐林家等

定額

(次に定める額と精算額の補助対象経費のいずれか低い額以内)

1ha当たり 60,000円以内

(2) 保育間伐実施事業

3~9齢級の人工林の、除伐、切り捨て間伐及び巻き枯らし間伐に要する経費。

定額

(次に定める額と精算額の補助対象経費のいずれか低い額以内)

1ha当たり 30,000円

(作業道2.0m) 800円/m

(作業道2.5m) 1,000円/m

(作業道3.0m) 1,500円/m

丸太積み工 700円/m

洗い越し工6,000円/箇所

作業ポイント55,000円/箇所

* 自伐林家等とは、自己所有森林を施業する者をいう。

* 自己所有とは、原則として、自伐林家等と同一生計にあるものの所有する森林をいう。

ただし、祖父母、父母等の所有する森林も対象とする。

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仁淀川町自伐林家等支援事業費補助金交付要綱

平成21年11月26日 告示第69号

(令和4年3月17日施行)