○仁淀川町地域水源林改善モデル事業費補助金交付要綱

平成23年5月9日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町地域水源林改善モデル事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業目的)

第2条 近年、森林の持つ多面的機能の低下により地域の飲料水不足が懸念されていることから、地域自らの調査と論議を踏まえ、創意工夫による地域自らの手で行う取水地流域の森林を大規模に改善することで、森林が本来持つ多面的機能の回復を図ることを目的として事業を実施する場合に、予算の範囲内において当該事業に要する経費を補助する。

(補助金交付額)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)は、間伐及び皆伐に区分し、補助金の交付については別表に定めるとおりとする。

2 補助金の交付は、集落代表者(原則として当該区長)に対して交付する。

3 補助率は10/10以内(1,000円未満の端数切捨て)とし、補助限度額は300万円とする。

(実施基準)

第4条 補助金の交付の目的を達成するため、集落代表者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 間伐の補助事業導入後5年以上経過していること。

(2) 伐採後は、できる限り広葉樹の植栽に努めること。

(3) 保安林の場合は、伐採許可を受けること。

(4) 実施箇所の地権者の承諾を得ること。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとするものは、様式第1号により申請するものとし、町長は申請書を審査の上、事業の決定をするものとする。

(実績報告及び補助金の交付)

第6条 集落代表者は、事業が完了したときは速やかに様式第2号による実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類の提出により、実地検査を行った後、集落代表者に補助金を交付する。

(事業の変更)

第7条 この事業の決定を受けた集落代表者が、当該事業の実施について、次の各号のいずれかに該当する場合は、様式第3号による事業変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 当該事業を廃止する場合。

(2) 事業の施行箇所を変更する場合。

(3) 事業量を変更する場合。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

仁淀川町地域水源林改善モデル事業対象事業一覧表

事業区分

事業内容

面積基準

補助率等

間伐

水源林の大規模な改善を目指し、取水地流域において実施する50%以上の間伐とし、補助対象は、立木補償費及び間伐実施に係る伐採搬出集積に要する経費。

1ha~

標準事業費又は実行事業費のいずれか低い額

標準単価 500千円/ha

皆伐

水源林の大規模な改善を目指し、取水地流域において実施する皆伐とし、補助対象は、立木補償費及び皆伐実施に係る伐採搬出集積に要する経費。

1ha~

標準事業費又は実行事業費のいずれか低い額

標準単価1,000千円/ha

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仁淀川町地域水源林改善モデル事業費補助金交付要綱

平成23年5月9日 告示第79号

(令和4年3月17日施行)