○仁淀川町間伐材等流通促進事業費補助金交付要綱
平成24年7月27日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町間伐材等流通促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町内で行われる皆伐及び間伐等の森林整備(以下「森林整備」という。)により、伐採、搬出された木材(以下「搬出木材」という。)の流通を促進することにより、搬出木材生産額の増大を図るため、町内の搬出木材引取業者(以下「補助事業者」という。)が森林整備を奨励促進するために実施する事業又は木材の販売を促進するために実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業費)
第3条 前条に規定する事業の補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、補助事業者が搬入された搬出木材の森林整備を行った者に対し、当該搬出木材の引取代価の他に森林整備を奨励促進する目的で支払った森林整備奨励金又は搬出木材の販売を促進するために要した選木経費のうち、町長が必要と認めたものとする。
(補助率及び補助限度額)
第4条 補助率は10分の10以内とし、補助事業者が引き取った木材1立方メートル当たり750円、また選木された木材1立方メートル当たり500円を補助限度額とする。
(補助金交付申請及び実績報告)
第5条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号により、町長に補助金の交付を申請しなければならない。
2 前項の申請において補助対象事業費の合計額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てたものを補助対象事業費として申請するもとする。
3 実績報告については、第1項の補助金の交付申請をもって代えるものとする。
(伐採地の確認)
第7条 補助事業者は、引取木材が仁淀川町の山林で伐採されたものであること確認し、伐採地を明確にしておかなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、第6条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成24年度に限り、第3条中「前年度2月1日から」とあるのは、「4月1日から」とする。
(仁淀川町間伐材等搬入促進事業費補助金交付要綱の廃止)
3 仁淀川町間伐材等搬入促進事業費補助金交付要綱は廃止する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月11日告示第24号の1)
(施行期日)
1 この告示は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する
(経過措置)
2 この告示の施行日の前に引き取った改正後の第3条に規定する木材及び選木機により選木した木材については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月28日告示第85号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。