○仁淀川町林業再生プロジェクト・林業後継者育成事業補助金交付要綱
平成27年11月11日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町林業再生プロジェクト・林業後継者育成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 戦後に植林した森林が本格的な利用期を迎え、伐採等の作業量の増加が見込まれる一方で、今後益々林業従事者の高齢化が進み、林業従事者の減少が本格化することから、新規就業者を継続的に確保していく必要がある。このため、本事業は、林業への就業に向け、必要な知識の習得等を行い、将来的には林業経営をも担いうる有望な人材として期待される後継者の育成を進めることに対し、仁淀川町林業再生プロジェクト・林業後継者育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を補助することにより、林業への就業希望者の裾野拡大を図るとともに、補助金を活用した者が林業分野へ就業し、習得した知識等を活用し就業先で活躍することにより、林業事業体等の経営が活性化され、もって林業の持続的かつ健全な発展を図るものである。
(事業の内容、事業実施主体等及び事業の実施)
第3条 事業の内容、事業実施主体等は別表のとおりとし、後継者育成研修の実施については仁淀川町林業研修生募集要領に基づき実施するものとする。
(町の助成措置)
第4条 町は、予算の範囲内において、事業の実施に必要な経費を事業実施主体に対して補助する。
(補助金の交付申請)
第5条 事業を実施しようとする団体等(以下「事業実施主体」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る法令、規則、この要綱等の規定に従うこと。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、第5号に規定する処分制限期間を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳その他必要な関係書類を保管しなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的にしたがって、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具にあっては、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものに限る。)については、処分を制限する期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては、大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間。大蔵省令に定めのない財産にあっては、農林畜水産関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に規定する期間。以下この条において「処分制限期間」という。)内において、町長の承認を受けないで、第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(6) 処分制限期間内に町長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間又は転用制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに町長に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(8) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(9) 補助事業の実施に当たっては、仁淀川町の事務及び事業における暴力団排除に関する規則(平成25年仁淀川町規則第21号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認められるものを事業主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(10) 補助金を他の用途に使用し、若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、規則、この要綱等の規定若しくはこれらに基づく県の処分に違反したとき又は補助事業者又は事業主体が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことができること。
2 事業実施主体の決算時期が事業実施年度と異なる場合は、第9条第2項の規定による実績報告により提出された経費を検査し、必要経費として認めたものについて交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(出来高)により事業実施主体に通知するものとする。
3 事業の着手は、原則として町からの交付決定通知を受けて行うものとするが、やむを得ない事情により、交付決定前に着手する必要がある場合は、事業実施主体は、必要性を十分検討した上で、その理由を具体的に付して、交付決定前着手届(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
(1) 事業内容が著しく変更される場合
(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合
(3) 事業を廃止又は中止する場合
(実績報告)
第9条 事業実施主体は、補助事業が完了した場合は、補助金実績報告書(別記様式第6号)を事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体の決算時期が事業実施年度と異なる場合は、補助金実績報告書(決算期)を決算終了の日から起算して30日を経過した日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 事業実施主体は、請求書(別記様式第7号)を町長に提出し、補助金を受けるものとする。
2 事業実施主体の決算時期が事業実施年度と異なる場合において、決算終了時期に補助金の概算払を請求しようとするときは、概算払請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(調査等)
第11条 事業実施主体は、他の森林・林業施策との関連とその活用に配慮し、本事業の効果的な推進に努めるものとする。
2 町は、事業実施主体に対し、本事業の実施に関する資料の提出を求めることができることとし、本事業の実施について、必要に応じて、指導、助言、調査等を行うことができるものとする。
(その他)
第12条 仁淀川町林業再生プロジェクト・林業後継者育成事業の実施につき必要な事項は、この告示に定めるもののほか、町長が別に定めるところによる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年11月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
事業内容 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 |
仁淀川町林業再生プロジェクト・林業後継者育成事業 林業への就業に向けて、町が林業への就業に有効と認める研修を実施し、林業後継者の育成を図ることを目的とした事業に対して補助する事業。 | 林業への就業に有効と認める研修を実施する林業事業体 | 研修経費 ・研修生募集に要する経費 ・体験視察ツアーに要する経費 ・研修生住居確保に要する経費 ・研修生に要する経費 研修等受入に要する経費 教材用機械等の購入に要する経費 ・その他必要とする経費 | 10/10以内 |