○仁淀川町名野川自然環境活用センター管理及び運営に関する規則

平成17年8月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町名野川自然環境活用センターの設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第122号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第4条の規定により仁淀川町名野川自然環境活用センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 管理者は、申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは許可するものとする。

2 管理者は、使用を許可したときは、使用記録簿(様式第2号)に所定の事項を記載するとともに申請者に使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

3 使用者は、センターを使用するときは前項の使用許可書を管理者に提示しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第4条 使用者は、使用の内容の変更又は取消しをしようとするときは、その旨を管理者に申し出て、その許可を得なければならない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用の許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損傷、紛失等の場合は、速やかに管理者に報告しその指示を受けなければならない。

(立入指示)

第6条 管理者は、センターの管理上必要があるときは、使用中のセンター内に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。

(その他)

第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吾川村自然環境活用センター管理及び運営に関する規則(昭和56年吾川村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仁淀川町名野川自然環境活用センター管理及び運営に関する規則

平成17年8月1日 規則第76号

(令和4年3月13日施行)