○仁淀川町新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、山村等の振興を促進するため、新山村振興等農林漁業特別対策事業実施要領(平成11年3月19日付け11構改B第322号農林水産事務次官依命通達)(以下「実施要領」という。)及び高知県新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付要綱に基づき、農業協同組合、森林組合、土地改良区、地方公共団体等が出資する法人、農林漁業者等の組織する団体等(以下「各種団体等」という。)が行う事業について、当該事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象事業経費及び補助率)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の経費は、次のとおりとし、これに対する補助率は、10分の8以内とする。

(1) 事業費

農業協同組合、森林組合、土地改良区、地方公共団体等が出資する法人、農林漁業者等の組織する団体等が計画に基づいて行う事業に要する次の経費につき市町村が補助する場合における当該事業に要する経費

 新山村振興等農林漁業特別対策事業

(ア) 山村振興等地域連携推進事業に要する経費

(イ) 農林漁業振興事業に要する経費

(ウ) 就業所得機会創出事業に要する経費

(エ) 山村・都市交流促進事業に要する経費

(オ) 自然景観保全推進事業に要する経費

(カ) 定住促進生活環境整備事業に要する経費

(キ) 高齢者・女性等生きがい発揮促進事業に要する経費

(ク) 特認事業に要する経費

(申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書及び関係書類の様式は、様式第1号のとおりとし、正副2通を提出するものとする。

2 補助金の交付を申請するに当たって各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、各種団体等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る法令、規則、交付要綱、実施要領、実施基準等に従わなければならないこと。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間整備保管しなければならないこと。

(3) 各種団体等は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(施設又は1件当たりの取得価格50万円以上の機械及び器具)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(5) 補助事業者は、前号により町長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付すること。

2 被補助事業者が、この補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令、規則、交付要綱、実施要領、実施基準又はこれに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことがある。

(請求)

第6条 被補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、請求書(様式第2号)によらなければならない。

(変更申請)

第7条 各種団体等は、補助事業の変更に対し、町長の承認を受けようとする場合は、変更承認申請書(様式第3号)(正副2部)に変更しようとする補助事業の変更設計書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更については、第3条に掲げる事業費につき

 補助事業に要する経費に係る補助金額(国費、県費、町費)の増減

 事業費総額の30パーセントを超える増減

 新山村振興等農林漁業特別対策事業実施要領の運用について(平成11年3月19日付け11構改B第323号構造改善局長通達)の別紙「事業種目別呼称単位一覧表」に掲げる事業内容(以下「事業細目」という。)に係る経費の相互間における30パーセントを超える増減

(2) 補助事業等の内容の変更については、第3条に掲げる事業につき

 事業主体の変更

 事業細目の新設又は廃止

 事業細目に係る施行箇所又は設置場所の変更

 事業細目ごとに事業量の30パーセントを超える変更

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合

(遂行状況報告)

第8条 遂行状況報告書の様式は、(様式第4号)とし、12月31日現在において作成し、翌年1月10日までに提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による実績報告書の様式は様式第1号とし、出来高設計書を添えて当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い期日までに正副2部を提出しなければならない。なお、これにより難い場合は、翌年度の4月15日までに提出するものとする。

2 第4条第2項のただし書により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、第4条第2項のただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項のただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第5号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(その他)

第10条 各種団体等は、業務の実施において物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

第11条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

仁淀川町新山村振興等農林漁業特別対策事業費補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第22号

(令和4年3月17日施行)