○仁淀川町農林産物加工所管理及び運営に関する規則
平成17年8月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町農林産物加工所の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第126号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは許可するものとする。
3 使用者は、加工所を使用するときは、前項の使用許可書を管理者に提示しなければならない。
(使用の変更又は取消し)
第4条 使用者は、使用の内容の変更又は取消しをしようとするときは、その旨管理者に申し出て、その許可を得なければならない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用する他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損傷、紛失等の場合は速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(立入指示)
第6条 管理者は、加工所の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。
(その他)
第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、加工所内の管理運営について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吾川村農林産物加工所管理及び運営に関する規則(昭和57年吾川村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。