○仁淀川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第80号

(使用の申請)

第2条 条例第5条及び第6条の規定により排水設備の新設又は改造若しくは撤去をしようとする者は、当該工事の着手前に農業集落排水処理施設使用(改造・撤去)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地所を記入すること。

(2) 配置図 縮尺は200分の1以上とし次の事項を記入すること。

 排水設備の予定位置、内径、延長及び隣地との境界

 施工地内にある建物、間取り、炊事場、浴場、便所その他排水設備設置に必要なものの関係位置

 他人の排水設備を利用する場合は、その位置

 その他排水管の経路について必要な事項

(3) 縦断面図 縮尺は横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管きょの大きさ、勾配及び接続する公共ますの吐出口を基準とした地盤高並びに管低高を表示すること。ただし、平面図にこれらの必要な事項を表示している場合は平面図をもって縦断図と見なす。

 測点、区間距離、管底高、土かぶり及び地盤高

 排水管の種類、管径、勾配、汚水ますの種類

 流入する箇所と排水器具の種類

(4) 他人の土地又は排水設備を使用する場合は、その同意書

(工事の着手時期)

第3条 指定業者が排水設備の工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、条例第5条第2項の規定による計画の承認後でなければ工事を施工してはならない。

(排水設備基準)

第4条 排水設備の設置基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 管きょの大きさと勾配は、次によるものとする。

使用区分

配水管の内径

布設勾配

小便器・手洗器・洗面器

50mm以上

5/100以上

炊事場・浴場・洗濯場

75mm以上

3/100以上

大便器・ます相互を連絡する配水管

100mm以上

1/100以上

(2) 排水設備の接続固着箇所は、水密性の確保を図るとともに管底に食い違いを生じないようにすること。

(3) 宅地内における管路の土かぶりは、最低20センチメートル以上とする。

(4) 宅地内配管の起点、合流点、屈曲点、内径又は勾配若しくは種類を異にする管きょの接続箇所及び直線部にあっては、管きょの長さがその内径の120倍を超えない箇所その他維持管理上必要な場所に汚水ますを設置しなければならない。

(5) 前号の汚水ますは、内径又は内のり15センチメートル以上の円形若しくは角型のプラスチック製、コンクリート製又は鉄筋コンクリート製とし、地下水及び雨水の浸入を防止できる構造とする。この場合、汚水ますのふたは、プラスチック製又は鉄筋コンクリート製密閉型とする。

(6) 建物の立地条件又は地形的条件により前各号の基準により難いときは、その都度町長の指示を受けるものとする。

(完了の届出)

第5条 条例第9条の規定による排水設備の完了の届出は排水設備等工事完了届(様式第2号)により町長に提出しなければならない。

(完了検査)

第6条 町長は、前条の規定による完了の届出があった場合は、原則として当該排水設備の工事を施工した責任技術者を立会いさせて、完了の検査を行うものとする。

2 前項による検査の結果、適合していると認めた場合は、排水設備の新設等を行った者に対し、排水設備工事検査済証書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、不良と認めたときは、期間を定めて改修を命ずることができる。

(使用開始の届出)

第7条 条例第10条第1項に規定する使用開始等の届出は、農業集落排水使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第4号)によるものとする。

2 条例第10条第2項の規定による使用者に変更があった場合の届出は、農業集落排水使用者変更届(様式第5号)によるものとし、当該届出をしないで農業集落排水施設を使用した者は、前使用者が引き続き使用したものとみなす。

(使用料の減免)

第8条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水使用料減免申請書(様式第6号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請の可否を決定したときは、農業集落排水使用料減免決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(人数割の人数)

第9条 条例第11条第2項の人数割りの人数は、使用者の世帯及び使用者と同居する世帯(この条例において「使用者世帯」という。)の月の初日(月の途中において使用を開始した場合は使用を開始した日)における本町の住民基本台帳に登録されている、世帯員の合計によるものとする。ただし、使用者がこれらの者のうち長期にわたり、不在を常態とする申出があった場合にあっては、その事実を確認し、世帯人数から減ずるものとする。

2 使用者世帯等の住民基本台帳に登録されていない者で、当該世帯等と生計を一にすると認められる場合は、前項の世帯員とみなす。

3 前2項にかかわらず、条例第3条第6号ただし書に該当する一般用の使用者の人数割りの人数は1人とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

2 条例及びこの規則の規定による届出書、証書の様式は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吾川村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年吾川村規則第20号)又は仁淀村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年仁淀村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仁淀川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第80号

(令和4年3月13日施行)