○仁淀川町農業集落環境施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町農業集落環境施設の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第130号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用時間)
第3条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特に必要があると認められる場合は、この規定外に使用することができる。
(使用の制限)
第4条 施設の使用が次に該当する場合は、その使用を許可しない。
(1) 特定の宗教を支持し、又は反対するため等の活動への利用
(2) 専ら営利を目的とする利用
(3) その他管理者において、利用させることが適当でないと認められる場合
(使用の基準)
第5条 施設の許可申請の基準は、次によるものとする。
(1) 団体として使用する場合は、様式第10号により登録すること。
(2) 年間、月間を通じる等、定期的な使用は、様式第10号により登録すること。
(3) 連続使用許可については、長者農村広場施設についてのみ2日間を限度として行う。
(4) 使用者は、原則として町内に在住する住民及び団体を対象とするが、特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) それぞれの施設の使用規定に従わなければならない。
(2) 騒がしい行為、風俗を乱したり、安全を害する行為をしてはならない。
(3) 使用者の安全を確保すること。
(4) 使用後は、清掃し、後始末及び戸締り、鍵の責任者への引渡しを行うこと。
(5) 管理者の指示に従うこと。
(6) 申請の日以外は、使用しないこと。
(7) 使用の権利を他に転貸しないこと。
(8) 喫煙は、所定の位置で行い、吸殻等の始末を完全に行うこと。
(9) 施設設備の安全点検の確認をすること。
(10) 施設使用日誌に記帳すること。
(11) 施設設備を汚損、破損した場合、速やかに管理者に報告し、指示に従うこと。
(12) 使用許可以外の場所に立ち入らないこと。
(事故責任)
第7条 施設の利用中に発生した使用者の事故は、使用者の自己責任とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁淀村農業集落環境施設の設置及び管理に関する条例の施行規則(昭和57年仁淀村規則第2号)又は吾川村基幹集落センター管理及び運営に関する規則(昭和54年吾川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年6月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。