○仁淀川町肉用牛導入資金貸付金条例施行規則
平成27年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町肉用牛導入資金貸付金条例(平成27年仁淀川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象導入肉用牛)
第3条 資金貸付の対象となる肉用牛(以下「導入肉用牛」という。)は、次のものとする。
(1) 生後4か月以上12か月未満のもの(ただし、妊娠中の雌牛に限り48か月未満のものも認める。)
(2) 家畜市場から購入するものであること。
(貸付金の申請手続)
第4条 貸付けの申込みをする者は、次に定める導入肉用牛に係る事項を添付して、仁淀川町肉用牛導入資金貸付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 家畜市場で購買者に発行する家畜取引証又は購買価格を証明できるもの
(2) 家畜市場で発行するせり売り家畜名簿
(3) その他町長が必要と認めるもの
(連帯保証人)
第5条 条例第2条第1項第4号の規定による連帯保証人は、町内に住所を有する者でなければならない。
2 町長は、連帯保証人について適当でないと認めるときは、当該連帯保証人の変更をさせることができる。
3 町長は、連帯保証人の承認について必要と認めるときは、所得証明書その他の書類の提出を求めることができる。
2 町長は前項の請求があった日から30日以内に貸付を行うものとする。
(導入肉用牛の頭数制限)
第8条 導入肉用牛は、一農家あたり2頭までとする。
(導入肉用牛の管理)
第9条 導入対象者は償還期限まで、次の事項を遵守するものとする。
(1) 善良な管理のもと飼養管理にあたること。
(2) 導入肉用牛を家畜共済に付するものとし、債務の履行に万全を期すること。
(3) 家畜保健衛生所の指導等により、導入肉用牛の伝染病予防のための注射等行うこと。
(事故等の報告)
第10条 導入対象者は導入肉用牛が死亡、失踪、盗難、又は事故等により飼養することが出来なくなった場合には、仁淀川町肉用牛導入資金貸付対象牛事故報告書(様式第8号)により、遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。
(1) 導入対象者が、病気、負傷その他やむを得ない理由により、貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。
(2) 導入肉用牛について、盗難、疾病その他重大な事故が生じ、貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。
(3) 導入肉用牛が死亡し、入金された共済金を全額償還しても、残金があるとき。
(延滞利息)
第13条 導入対象者は条例第5条に定める償還期限後に、借り受けた金額を償還する場合においては、その償還期日の翌日から償還の日まで日数に応じ、年14.6%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金(100円未満の端数は切り捨てる。)を加算して償還しなければならない。
2 前項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(導入対象者等の変更の届出)
第14条 導入対象者又は連帯保証人に変更があった場合又は住所を変更した場合には、直ちに仁淀川町肉用牛導入資金貸付金導入対象者及び連帯保証人変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。