○仁淀川町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年9月13日

告示第57号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、仁淀川町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務の内容)

第2条 隊員の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 仁淀川町鳥獣被害防止計画により町長が指示する有害鳥獣捕獲等に従事すること。

(2) その他設置の目的を達成するため町長が必要と認める事項

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町長が町職員のうちから指名する者

(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、池川地区猟友会、大崎地区猟友会、名野川地区猟友会、森地区猟友会又は長者地区猟友会が推薦する会員のうちから町長が任命する者

2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

3 隊員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第4条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(2) 正当な理由なく町長の出動命令に応じないとき。

(3) その他町長が特に解任の理由があると認めるとき。

(報酬及び費用弁償)

第5条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬及び費用弁償については、仁淀川町委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年仁淀川町条例第44号)の定めるところにより支給する。

(隊長及び地区隊長)

第6条 実施隊に隊長1人及び地区隊長5名を置く。

2 隊長及び地区隊長は、隊員のうちから互選する。

3 隊長は、実施隊の業務を総括する。

(守秘義務)

第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 実施隊の事務局は、産業建設課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年8月19日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町鳥獣被害対策実施隊設置要綱の規定は、平成27年5月29日から適用する。

仁淀川町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年9月13日 告示第57号

(平成27年8月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成24年9月13日 告示第57号
平成27年8月19日 告示第58号