○仁淀川町農産物等集荷支援事業費補助金交付要綱
平成23年7月15日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町農産物等集荷支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(補助目的)
第2条 この補助金は農家の庭先及び地域拠点施設での集荷体制の充実及び強化並びに高齢者でも取り組める地域特性を活かした有望品目の導入及び定着による産地力の向上を目指し、集荷における新たな仕組みづくり、生産の拡大等を組合せた振興策を進めるために、町内の任意団体、法人等(以下「補助事業者」という。)が要する経費を予算の範囲内において補助金の交付を行い、町内の産業活性化及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(1) 事業内容が著しく変更される場合
(2) 補助事業の実施箇所の変更
(3) 交付金の総額を増額する場合又は20%を超えて減額する場合
(4) 事業を廃止又は中止する場合
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第5号の補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、様式第6号による補助金支払請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。
(その他)
第10条 この告示で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第20号)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
2 この告示は、平成25年3月31日以前に交付決定した事業については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日告示第27号の1)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 この告示は、平成26年3月31日以前に交付決定した事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月10日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率等 |
集出荷等車両リース代 | 10/10以内 |
その他必要と認められる経費 | |
集荷に直接要する経費 | ・集荷距離1kmにつき37円以内 ・集荷戸数1戸につき200円以内 |