○仁淀川町攻めの農業実践緊急対策事業費補助金交付要綱

平成26年10月24日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、仁淀川町攻めの農業実践緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、低コスト・高収益な生産体制への転換を図るための生産体制、流通加工体制の効率化等の計画的な取り組みへの支援のため、国の攻めの農業実践緊急対策事業を活用し、効率的な流通加工体制づくりを行う施設整備に要する経費について、第4条に規定する補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国の攻めの農業実践緊急対策事業のうち、同事業実施要領第4の1(3)に規定された集出荷・加工処理合理化プラン(以下「プラン」という。)について国の承認を得て実施する事業であって、前条に規定する補助目的に合致するものとする。

(補助事業者)

第4条 補助事業者は、前条に規定するプランを実施する農業協同組合及びリース事業者とする。

(補助対象経費及び補助限度額)

第5条 補助対象経費は、国の攻めの農業実践緊急対策事業実施要領別表1に規定する内容(機能集約を行う集出荷・加工処理施設の機能強化のために必要な機器・設備のリース導入)に要する経費のうち本体価格(税抜き)とする。

2 補助限度額は、予算の範囲内とする。ただし、算出された町の補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、別記第1号様式による補助金交付申請書を第3条に規定するプラン及びプランの承認通知を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を補助事業者に通知するものとする。ただし、補助事業者が規則第6条第1項ただし書各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助条件)

第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る規則及びこの要綱の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、プランに基づく契約を締結しなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、補助事業者は適正な管理を行い、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(6) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具をいう。)について、プランに規定するリース期間内において、町長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(7) 補助事業の実施に当たっては、規則第6条第1項ただし書各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないなど、町の暴力団等の排除に係る取扱いに準じなければならないこと。

(補助事業の着手)

第9条 補助事業の着手は、原則として第7条の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。

(補助金の変更)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次に掲げる事由により交付決定額の変更を受けようとするときは、別記第2号様式による補助金変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、廃止し、又は追加しようとするとき。

(2) 事業実施箇所を変更しようとするとき。

(3) 補助対象経費を増額又は減額しようとするとき。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、別記第3号様式による補助金実績報告書を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日までに町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の補助金実績報告書を提出するに当たって、リース契約書の写し等を添付して報告しなければならない。

3 町長は、第1項の補助金実績報告書等の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対して通知するものとする。

(遂行状況の報告等)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について、報告を求め、又は調査を行うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の求め又は調査に協力するよう努めなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 不正に補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。

(3) 国の攻めの農業実践緊急対策事業の要綱等に違反したとき。

(4) 規則及びこの要綱に違反したとき。

(5) 当該リース期間内にそのリース契約を補助目的に沿って使用しなくなったとき。

(情報の開示)

第14条 補助事業及び補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第7条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成26年10月24日から施行する。

2 この告示は、平成27年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の規定により交付された補助金について第8条第13条第14条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町攻めの農業実践緊急対策事業費補助金交付要綱

平成26年10月24日 告示第72号

(令和4年3月17日施行)