○仁淀川町観光センター等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年12月9日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町観光センター等の設置及び管理に関する条例(平成23年仁淀川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第4条による利用許可を受けようとするときは、条例第2条に示す施設(以下「観光センター等」という。)のうち、森ノ越運動広場は第1号様式、茅葺施設は第2号様式で事前に利用許可申請書を2部作成し、町長に提出して、許可を受けなければならない。ただし、仁淀川町観光センター内の施設の利用許可について宿泊施設及びホールは事前予約制を原則とするが、その他の施設についてはこの限りでない。

(利用許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認める場合は、利用を許可するものとする。

2 町長は、使用を許可したときは、森ノ越運動広場は第3号様式、茅葺施設は第4号様式で利用許可書を交付するものとする。ただし、仁淀川町観光センター内の施設の利用については、この限りでない。

(休業日及び利用時間等)

第4条 観光センター等の休業日及び利用時間等は、町長が別に定める。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第7条に規定する指定管理者による管理を行う場合は、第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の規定の適用については、「町長が別に定める」とあるのは「あらかじめ町長の承認を受け、指定管理者が定める」とする。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、観光センター等の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(ダム周辺の環境整備施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 ダム周辺の環境整備施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年仁淀川町規則第88号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前のダム周辺の環境整備施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年仁淀川町規則第88号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月30日規則第24号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仁淀川町観光センター等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年12月9日 規則第14号

(令和4年3月13日施行)