○仁淀川町集落活動センター山村自然楽校しもなの郷の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町集落活動センター山村自然楽校しもなの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年仁淀川町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 条例第9条第1項の規定により、仁淀川町集落活動センター山村自然楽校しもなの郷(以下「しもなの郷」という。)の利用の許可を受けようとするものは、次の事項を記載した利用申込書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名及び連絡先
(2) しもなの郷の利用年月日
(3) 利用しようとする者の人数、性別
(4) その他(飲食の有無及び到着時刻等)
2 指定管理者は、前項の規定による利用の申込みを受けた場合は、許可の可否を決定し速やかに通知しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(遵守事項)
第3条 前条第2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) しもなの郷の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 火災の予防に注意すること。
(3) 午後10時以降は、出入りしないこと。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(4) 利用期間中に外出するときは、行き先、帰着予定時刻を指定管理者に連絡すること。
(5) 指定管理者の許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、しもなの郷の施設管理上不適当と認められる行為をしないこと。
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はしもなの郷の関係職員の指示に従わない者に対し、退館を命ずることができる。
(損傷等の届出)
第4条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(施設の管理)
第5条 指定管理者は、次の各号に定めるところによりしもなの郷を管理しなければならない。
(1) しもなの郷の施設・設備・備品等の管理は、常に最善の注意を払い、補修・改修又は補充の必要が生じた場合は、町長と協議して速やかに措置しなければならない。
(2) しもなの郷は、設置目的に従って常に健全かつ明朗な雰囲気と必要な秩序維持に努めなければならない。
(3) しもなの郷及びその周辺の衛生環境に留意するとともに、火災、盗難、感染性の疾病等の非常災害(以下「非常事態」という。)の防止に万全を期さなければならない
(4) 非常事態が発生した場合は、速やかに利用者の安全を図るとともに、関係機関に連絡し、被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(飲食物の提供)
第6条 しもなの郷における利用者の飲食物は、原則として食堂で提供するものとする。ただし、利用者の求めにより指定管理者が必要と認めた場合は、客室及び多目的室等で提供することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。