○仁淀川町商工観光振興事業費補助金交付要綱
平成18年6月6日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町商工観光振興事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 地域の振興に努力している町内の団体、又は共同体が実施する商工観光振興事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、より一層の商工観光の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業及び補助率)
第3条 補助対象事業及び補助率は、別表補助金交付実施基準のとおりとする。
2 補助対象とする事業期間は、原則として単年度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、別記様式第1号による補助金交付申請書を、町長に提出しなければならない。
(補助条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(2) 事業主体は当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
(補助事業の変更)
第6条 事業主体は、事業の変更をしようとするときは、別記様式第2号による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 各事業種目に係る施工箇所又は設置場所の変更
(4) 補助事業に要する経費が、20%を超える変更
(実績報告)
第7条 事業主体は、補助事業が完了したときは、別記様式第3号による実績報告書を当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 補助金の概算払いの請求をしようとするときは、別記様式第4号による請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年6月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月27日告示第20号)
この告示は、平成21年4月27日から施行し、平成21年度仁淀川町商工観光振興事業費補助金から適用する。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月26日告示第3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
仁淀川町商工観光振興事業費補助金交付実施基準
事業種目 | 内容 | 補助率 |
1 経営改善普及事業 | (1) 経営指導員人件費 (2) 補助員人件費 (3) 記帳専任職員人件費 (4) 指導事業費 (5) オンライン推進事業費 | 経費から高知県小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱(平成26年4月1日施行)による補助金を控除した額の5分の4以内 |
2 地域総合振興事業 | (1) 商業振興費 (2) 支部活動対策費 (3) 金融対策費 (4) 経営・税務対策費 (5) 労務対策費 (6) 青年部・女性部対策費 (7) 貯蓄共済事業等推進費 (8) 前払証票事業推進事業費 (9) 広報情報対策費 (10) 高度情報化推進事業費 (11) 記帳機械化等対策費 (12) 地域活性化対策事業費 (13) 商店街環境整備事業費 | 経費の3分の1以内 |
3 管理費 | 臨時職員人件費 | 経費の3分の1以内 |
4 その他の商工振興事業 | 町長が特に必要と認める経費 | 別に定める割合 |
5 観光振興事業 | 中津渓谷観光協会が行う観光地の環境整備経費及び観光イベントの開催経費 | 経費の4分の3以内 |