○仁淀川町観光活性化補助金交付要綱
平成27年2月25日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、町内の観光活性化事業を支援することによって、地域経済の活性化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、仁淀川町の観光協会等、観光の活性化事業を推進し町長が適当と認める団体とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、観光活性化事業に要する以下経費とし、補助金の額については、予算の範囲内において町長が必要かつ適当と認めた額とする。
(1) 人件費
(2) 旅費
(3) 会議費
(4) 謝金
(5) 備品費・借料及び損料
(6) 需用費
(7) 委託費
(8) その他町長が必要と認める経費
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 変更を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助事業内容の変更に伴う補助金額の増額又は20パーセントを超える減額
(実績報告)
第7条 事業主体は、補助事業が完了した場合は、実績報告書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助額の確定)
第8条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金額を確定するものとする。
(補助金の請求)
第9条 事業主体は、補助金の支払を受けようとする場合は、補助金(概算払)請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長が特に必要と認めるときは、交付決定額の全部又は一部を補助金の額の確定前に概算払により交付することができる。
(決定の取消)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(審査会)
第11条 補助金に係る予算執行及び交付決定の適正化を図るため、仁淀川町観光活性化補助金審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、補助金の交付、執行状況、実績について審査を行う。
3 審査会は副町長、総務課長、企画振興課長及び町長が指名する者をもって組織する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。