○仁淀川町土木事業に関する条例
平成17年8月1日
条例第146号
(趣旨)
第1条 仁淀川町が施行する土木事業について、法令その他特に定めがある場合を除き、この条例の定めによるものとする。
(事業の種別)
第2条 この条例でいう「土木事業」とは、道路網整備による公共福祉の増進と農林業の振興を図るため予算の範囲内で町が施行する次に掲げる事業をいう。
(1) 道路橋梁(町道、農道及び林道をいう。)及び河川、治山、治水に関する事業
(2) 土地開発(前号に掲げるものを除く。)に関する事業
(3) 災害復旧に関する事業
(4) 町長が特に必要と認める事業
(事業の執行)
第3条 この事業の施行は、直営又は請負とし、請負工事は、仁淀川町財務規則(平成17年仁淀川町規則第41号)の定めるところにより執行する。
(1) 町単独事業の道路橋梁等については、全額町費で施行する。
(2) 国及び県の補助を伴う土地開発事業等(第2条第2号に規定するもの)については、補助残額の2分の1
(3) 国及び県の補助を伴う災害復旧事業のうち農地等については、補助残額の25パーセント
(4) 国及び県の補助を伴う道路橋梁等(災害復旧事業を含む。)については、全額町費で施行する。
2 事業の特殊性、地域の状況等により特別の考慮を必要とする場合は、前項の負担金につき軽減措置をなすことができるものとする。
(適用の除外)
第5条 工事の費用に比しその効果の著しく小さいものについては、この条例を適用しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、町の土木事業の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。