○仁淀川町土木事業に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第91号

(負担金)

第2条 条例第4条の負担金の割合は、別表土木事業実施基準による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町土木事業に関する条例施行規則(昭和60年池川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年8月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

土木事業実施基準

区分

種別

工種

事業内容

負担割合

備考

条例第2条第1号に規定する事業

「道路橋梁(町道、農道及び林道)、河川、治山治水等に関する事業」

国県の補助を伴う事業

町道

補助基準による。

0

橋梁舗装を含む。

農道

0

林道

0

治山治水等

0


町単独事業

補助事業関連

補助対象とならないもので補助事業の施行に必要欠くべからざるもの

0


町道

基幹道路となる補助対象事業に準じて施行するもの

0


その他

0


作業道

1 直営施行

普通作業員の労務提供


2 請負施行

0


条例第2条第2号に規定する事業

「土地開発(第1号に掲げるものを除く。)に関する事業」

国県の補助を伴うもの

土地開発事業

補助基準による。

補助残額の1/2


土地改良事業

0


その他

0


町単独事業

補助事業関連

補助対象とならないもので補助事業の施行に必要欠くべきでないもの

0


単独事業

補助事業以外は採択しない。



条例第2条第3号に規定する事業

「災害復旧事業」

国県の補助を伴うもの

町道

補助基準による。

0


農業用施設

0


農地

補助残額の25%


林業施設

0


治山治水等

0


町単独事業

補助事業関連

補助対象とならないもので補助事業の施行に必要欠くべきでないもの

0


町道

補助対象外の災害復旧工事

0

公共の用に供されるもの

農道

0

林道

0

農地

事業費の25%


条例第2条第4号に規定する事業

「町長が特に必要と認める事業」

県補助金を伴うもの

防災的事業

1 集落整備事業のうち防災に係るもの

0


2 生活環境整備事業のうち防災に係るもの

0


3 法定外河川美化対策事業に係るもの

0


4 がけくずれ住家防災対策事業

補助残額の25%


町単独事業

防災的事業

1 がけくずれ住家防災対策事業

事業費の25%


特認事業

特認事業

町長が特に必要と認めた事業

町長が特別に認めた率


仁淀川町土木事業に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第91号

(平成23年8月12日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第91号
平成23年8月12日 規則第8号