○仁淀川町建設工事監督規程

平成17年8月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、工事の請負契約の適正かつ円滑な履行を確保するための監督の実施について必要な事項を定めるものとする。

(工事監督職員)

第2条 仁淀川町課設置条例(平成17年仁淀川町条例第7号)第2条各号に規定する本庁及び総合支所の課のうち工事を施行する課の長は、工事を請負契約の方法により施工するときは、当該工事の現場において、請負者に対し直接施工技術を指導させ、及び工事を監督させるため、監督職員(以下「工事監督職員」という。)を命ずるとともに、書面をもってその氏名を請負者に通知しなければならない。

(兼務の禁止)

第3条 前条で指命された工事監督職員は、その担当する工事の完成検査、中間検査及び支払を伴う検査の検査職員を兼務することはできない。

(服務)

第4条 工事監督職員は、その職務を行うに当たっては、関係諸規則等に従い、事業主管課長等(以下「課長等」という。)の指揮監督に忠実に服さなければならない。

(任務)

第5条 工事監督職員は、その職務を執行するに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 建設工事請負契約書、設計書、図面及び仕様書等(共通仕様書、特記仕様書及び現場説明書を含む。)に基づき、工事監督職員は常に工事現場を巡視し施行状況等を把握すること。

(2) 請負者に対し設計意図を正確に伝え、技術的に完全な工事が行われるよう、立会い、検査、確認等を指導、指示し適切な監督を行うこと。

(3) 関係行政機関その他地元住民等との連絡協調に留意し、円滑な施工を図らなければならない。

(検査の準備)

第6条 工事監督職員は、請負者に検査準備を指示し、工事の検査の体制を整えるとともに、次の各号に掲げる事項を検査職員に提示しなければならない。

(1) 契約書、仕様書、設計図書、施工管理資料等

(2) 工事監督職員が指示、承諾したもの

(3) 検査職員があらかじめ必要と認め指示したもの

(検査の立会い)

第7条 工事監督職員は、仁淀川町建設工事検査規程(平成17年仁淀川町訓令第24号)による検査職員が行う検査に立ち会い、検査職員の指示に従い検査を補助しなければならない。

(安全対策)

第8条 工事監督職員は、工事現場における危険予防については、請負者に対して、仕様書等に定められた安全対策を励行するよう指導するとともに、自らの安全についても十分注意しなければならない。

(工事監督職員の交替)

第9条 工事監督職員が交替するときは、その業務に関する書類、事項等を後任者に引き継ぎ、その結果を課長等に報告するとともに、請負者に後任者の氏名を通知しなければならない。

(書類等)

第10条 工事監督職員は、職務に従事するに当たっては、当該工事に関する次の各号の必要な書類等を整備しておかなければならない。

(1) 仁淀川町建設工事請負契約書及び工事設計書

(2) 仕様書

(3) 工事工程表

(4) 工事日誌

(5) 工事に関する指示簿及び承諾票

(6) 施工計画書等請負者から提出される関係書類

(秘密の保持)

第11条 工事監督職員は、職務で知り得たことや前条の規定による書類等を、関係職員以外に伝達したり閲覧させてはならない。

(工事の報告)

第12条 工事監督職員は、工事の実態を把握するため、必要に応じて、請負者から工事報告書を提出させ、工事監督の資料とするとともに、課長等にその内容を報告しなければならない。

(工事の促進)

第13条 工事監督職員は、第10条の規定による書類等に基づき、工事現場の適正な管理に留意し、工事の促進に努めなければならない。また、工事が遅延するおそれがある場合は、請負者に対し指導するとともに、課長等に報告しなければならない。

(指示、承諾)

第14条 工事監督職員は、設計図書等に基づき、指示、承諾を行わなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ課長等の承諾を受けなければならない。

(段階検査等)

第15条 工事監督職員は、請負者の施工する測量、丁張、床堀、基礎、型枠及び諸工作物等の各段階において、立会いの上、検査、確認等を行わなければならない。ただし、やむを得ず立ち会うことができない場合は、写真等その他確認できる適宜の方法を指示し、その結果を確認しなければならない。

(改造の請求)

第16条 工事監督職員は、工事の施工が設計書及び仕様書等に適合しないと認めたときは、請負者に対し改造を請求し、完全な工事を実施させなければならない。ただし、重要なものは課長等の承諾を受けなければならない。

(材料検査)

第17条 工事監督職員は、工事材料で検査等が必要と認めるものについて品質、規格、数量等の試験若しくは検査を行い、請負者に結果を通知しなければならない。

2 工事に使用する材料のうち調合を要するもの又は完成後外面から直接明視できないものについては、その調合又は施工に立ち会わなければならない。ただし、立ち会うことができない場合は、見本検査、写真その他確認できる適宜の方法を指示し、その結果を確認しておかなければならない。

(破壊検査)

第18条 工事監督職員は、請負者が第15条及び前条の確認、立会い又は検査を請求しないで、工事等を施工し、その適否が確認できないときは請負者又は現場代理人の了解を得た上で、破壊その他適宜の方法により遅滞なく検査をしなければならない。ただし、重要なものは課長等の指示を受けなければならない。

(中間検査の要請)

第19条 工事監督職員は、出来形等を確認するため中間検査を行う必要があると認めた場合は検査を要請しなければならない。

(工事現場の不一致)

第20条 工事監督職員は、次の各号に掲げる事項を発見したとき、又は請負者から通知を受けた場合は、確認した上で適正な措置を行わなければならない。ただし、重要なものは課長等に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 設計書と工事現場の状態が一致しないとき。

(2) 設計書又は仕様書に誤り又は脱漏があるとき。

(3) 地盤その他外面から明視できない箇所等に置いて予期し得なかった状態を発見したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設計書及び仕様書に明示されていないものがあるとき。

(工事の変更、中止等)

第21条 工事監督職員は、工事の内容若しくは工期を変更し、又は工事を一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めたときは、速やかにその概要について取りまとめ、意見を付して課長等に報告し、その指示を受けなければならない。

(緊急措置)

第22条 工事監督職員は、災害防止その他緊急に請負者に対して臨機の措置をとらせる必要があると認めたときは、遅滞なくその措置をとらせなければならない。また、その経緯及び結果を課長等に報告し、指示を受けなければならない。

2 工事監督職員は、急迫の事情のため請負者が独自でとった措置について請負者から報告があった場合は、調査を行い、意見を付して、課長等に報告しなければならない。

(施工体制等確認)

第23条 工事監督職員は、現場代理人及び技術者の配置、下請に係る契約の締結及び報告、施工体制台帳及び施工体系図の作成と掲示等、建設業法(昭和24年法律第100号)又は契約図書に違反していないか、随時確認を行わなければならない。なお、不適当と認められる場合は、必要な指導を行い、課長等に報告するとともに、重要なものは指示を受けなければならない。

(現場代理人等の交替)

第24条 工事監督職員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者その他の使用人及び労務者が当該工事に不適当と認められるときは、その理由を付して課長等に報告し、指示を受けなければならない。

(工事の延期)

第25条 工事監督職員は、請負者から工事の完成期限の延期の願い出があったときは、遅滞なくその内容を調査し、意見を付して課長等に提出しなければならない。

(工事の未着手等)

第26条 工事監督職員は、請負者が正当な理由がなく工事に着手しないとき、その他契約の履行が確保されないおそれがあると認めるときは、速やかにその理由を調査して課長等に報告しなければならない。

(解体材及び発生品)

第27条 工事監督職員は、工事の施工に伴い、解体材又は発生品が生じたときは、請負者から調書を提出させ、課長等に報告するとともに適正な指示を行わなければならない。

(工事目的物等の損害)

第28条 工事監督職員は、工事目的物の引渡し前に工事目的物若しくは工事材料について損害が生じた場合、その他工事の施工に関して損害が生じた場合、又は工事の施工について第三者に損害を及ぼした場合は、遅滞なく調査を行い、意見を付して課長等に報告し、その指示を受けなければならない。

2 工事監督職員は、天災その他やむを得ない事由によって工事の出来高部分(工事現場に搬入した検査済材料を含む。)、工事仮設物又は建設機械器具(当該工事で償却する部分をいう。)に損害が生じた場合は、調査を行い、意見を付して課長等に報告しなければならない。

(部分使用)

第29条 工事の一部を発注者側の都合により使用する場合は、建設工事請負契約書の部分使用及び部分引渡しの条項の定めにより使用することができる。

2 施工が重複した工事が他の未完成工事の一部を使用する場合は、部分引渡しの完成検査を行った上で工事を施工しなければならない。ただし、使用する部分が完成後明視確認できる場合や、工事の一部で軽易な箇所の使用であれば、出来形の確認を行い契約書の部分使用により使用することができる。

(貸与品及び支給材料)

第30条 工事監督職員は、貸与品又は支給材料がある場合は、請負者の立会いを求めて検査し引き渡し、その都度借用書又は受領書を徴し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(完成後の措置)

第31条 工事監督職員は、工事が完成したときは、速やかに当該工事の設計書及び仕様書と照合し、結果を課長等に報告しなければならない。

2 前項の調査の結果、不完全と認めた場合は、請負者に対し、直ちに修補、改造その他必要な措置を命じなければならない。ただし、重要なものについては、措置について課長等の指示を受けなければならない。なお、修補等の措置を実施する事により、工期の延長等が必要な場合は、課長等の指示を受けなければならない。

(工事検査不合格の措置)

第32条 工事監督職員は、検査命令権者から工事の検査の結果「不合格」を通知された場合は、不適合な箇所の出来形及び修補、改造、手直し等(以下「手直し」という。)の調査及び手直し工事の措置を、工事の請負契約書及び当訓令に基づき行わなければならない。

(契約解除後等の措置)

第33条 工事監督職員は、請負契約の解除、解約等により工事の既済部分を引き取る必要が生じた場合は、出来高調書を作成し、課長等に報告しなければならない。

2 前項の場合において引取りの対象となる部分は、契約に特別の定めのない限り、当該工事の出来高並びに調査の時期に工事現場にある検査済材料及び製品類(変質のおそれのあるものを除く。)とする。

(その他)

第34条 この訓令に定めるもののほか、工事の請負契約の監督の実施に関し必要がある場合は、課長等において、細目を定めることができる。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

仁淀川町建設工事監督規程

平成17年8月1日 訓令第23号

(平成17年8月1日施行)