○仁淀川町建設工事検査規程

平成17年8月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町財務規則(平成17年仁淀川町規則第41号)に基づき、工事の請負契約の履行の確保のために行う検査(以下「工事検査」という。)を適正かつ効率的に執行するために必要な事項を定めるものとする。

(工事検査の種類)

第2条 工事検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事の全部又は一部が完成した場合に、請負契約図書に従い適正に履行されたかを確認するために行うもの

(2) 中間検査 工事を適正に施工させるため、施工段階における工程、出来形等が請負契約図書に従い適正に履行されたかを確認するとともに、査察及び指導を目的として行うもの

(3) 出来高検査 請負者から請負代金の部分払の請求があった場合、工事の一部が請負契約図書に従い適正に履行され、その出来高等を確認するため、また、工事の完成が遅延したため違約金を徴収する必要がある場合、又は工事の進捗状況を把握するため必要がある場合に行うもの

(4) 材料検査 契約の履行に当たって、使用する工事用材料の品質、規格、数量等について確認するために行うもの

(検査命令権者)

第3条 仁淀川町建設工事請負契約に係る工事検査の検査命令は、町長が行う。

(検査命令)

第4条 検査命令権者は、工事の規模、工事検査の種類等を勘案し、検査職員に検査を命じなければならない。

2 前項の場合、1件の工事検査ごとに、検査職員を指命しなければならない。また、必要と認めた場合は、1件の工事検査について2人以上の検査職員を命じることができる。なお、必要に応じて検査職員の分担する職務を指示することができる。

(兼務の禁止)

第5条 検査命令権者は、前条の規定により検査職員を指命する場合において、仁淀川町建設工事監督規程(平成17年仁淀川町訓令第23号。以下「監督規程」という。)第2条の規定による工事監督職員(以下「工事監督職員」という。)には、その担任する工事の完成検査、中間検査及び支払を伴う検査の検査職員として指命することはできない。

(服務)

第6条 検査職員は、工事の検査を行うに当たっては、常に厳正公平な態度を保持し、事実に基づいて判定しなければならない。また、指導に際しては、懇切に行わなければならない。

(工事検査の立会い)

第7条 工事検査の実施に当たっては、工事監督職員及び請負者又は現場代理人を立ち会わさなければならない。

(工事検査の実施)

第8条 検査命令権者は、請負者から工事完成通知書又は指定部分に係る工事完成通知書及び出来高検査請求書を受理した日から、14日以内に検査を完了しなければならない。

2 工事の検査は、次の各号に掲げる事項の検査資料と対比し、請負者が工事目的物を適正に施工し、又は完成されているかを確認するための検査を行わなければならない。

(1) 契約書、仕様書、設計図書等

(2) 監督職員が指示、承諾したもの

(3) 検査職員が必要と認めたもの

3 検査職員は、前項の検査を完了した場合においては、別記様式による検査調書を作成しなければならない。

(検査の合否判定)

第9条 検査職員は、工事の検査結果を次に定めるところにより、検査命令権者に報告しなければならない。

(1) 完成検査 仁淀川町財務規則第135条に規定する検査調書(以下「検査調書」という。)及び完成写真を提出。また、部分完成検査の場合は、検査調書、部分完成工事内訳書及び完成写真を提出

(2) 中間検査 中間検査報告書及び必要な工事写真を提出

(3) 出来高検査 検査調書、検査明細書及び出来高写真を提出

(4) 材料検査 代金の支払を必要とするものについては検査調書、検査明細書及び材料確認写真を提出。その他の材料検査は、監督規程第17条の規定によるものとする。

(5) その他 検査命令権者及び検査職員が報告に必要と認める書類、図面及び写真等

(検査の合否決定)

第10条 検査命令権者は前条の検査報告を受け、総合的な判断のもと検査結果の決定を行い、請負者に通知しなければならない。

2 検査命令権者は、工事検査の結果「不合格」と認めたときは、修補、改造、手直し等(以下「手直し」という。)の措置を講ずることを工事監督職員に、通知しなければならない。

3 前項に規定する手直しについて措置が完了したときは、検査命令権者は検査職員を指命し再度工事の検査を行わなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、工事検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成28年9月1日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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仁淀川町建設工事検査規程

平成17年8月1日 訓令第24号

(平成28年9月1日施行)