○仁淀川町建設工事検査要領

平成17年8月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町建設工事検査規程(平成17年仁淀川町訓令第24号。以下「検査規程」という。)に基づき、建設工事の検査を実施するために必要な細目を定めるものとする。

(検査職員)

第2条 検査規程第4条により、検査命令権者が検査職員を命ずる場合は、次のとおりとする。

範囲

検査区分

検査職員

検査全般

・完成検査

・中間検査

・出来高検査

・課長、支所長、次長

・支払を伴わない材料検査

・工事監督職員

1件の請負対象金額が5,000万円未満の工事

・完成検査

・中間検査

・出来高検査

・課長補佐

・支払を伴わない材料検査

・工事監督職員

1件の請負対象金額が1,000万円未満の工事

・完成検査

・中間検査

・出来高検査

・係長

・支払を伴わない材料検査

・工事監督職員

(検査命令)

第3条 検査命令権者は、検査規程第5条に留意し同規程第3条及び第4条の規定に従い、次の各号について検査の命令を行わなければならない。

(1) 請負者から、工事完成通知書又は指定部分に係る工事完成通知、出来高検査請求書、工事材料検査請求書、工場製品検査請求書及び部分引渡検査請求書の提出があった場合

(2) 工事監督職員から検査の要請があった場合

(3) 新工法工事、新材料等使用工事、特殊な工事等で検査の必要を認める工事

(検査の実施)

第4条 検査職員が検査を行うに当たっては、高知県建設工事検査技術基準に準じて行わなければならない。

2 前条の検査を実施する場合において、次に掲げる工事は特に注意して行わなければならない。

(1) 気象、地形その他施工条件が著しく劣悪な時期又は場所において施工しているもの

(2) 特に低廉な価格により落札したと認められるもの

(3) 過去の工事においてその成績が良好でなかったものを施工したことのある請負者が施工しているもの

(4) 現在施工中の工事と同程度のものを施工した経験の少ない請負者が施工しているもの

(5) 公害及び安全対策上、特に注意する必要があるもの

(検査の特例)

第5条 工事設備又は工事用材料で日本産業規格その他の規定に定めるものを検査する場合において、製造者の試験記録等又は試験機関の検定に基づいたものを検査に代えることができる。

(検査の合否判定)

第6条 検査職員は、検査規程第2条の検査を行う場合は、検査規程第8条による検査資料と対比し、高知県建設工事検査技術基準に準じて、工事の実施状況、出来形、品質、施工及びその管理並びに出来ばえ等、工事の検査結果を検査命令権者に報告しなければならない。

(検査の合否決定)

第7条 検査命令権者は、検査職員の検査結果の報告を受け総合的な判断のもとに検査の合否を決定しなければならない。

2 検査命令権者は、検査の結果「不合格」と認めた場合は、不適当な箇所の出来形及び修補、改造、手直し等(以下「手直し」という。)の調査及び手直し工事の監督指導を工事監督職員に指示しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、工事検査の実施に関し必要な事項は、事業主管課長において、細目を定めることができる。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(令和元年7月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

仁淀川町建設工事検査要領

平成17年8月1日 訓令第25号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第25号
令和元年7月1日 訓令第3号