○仁淀川町有建設機械貸付規則
平成17年8月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、財産を適当な対価により貸し付けるために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「財産」とは、仁淀川町有建設機械をいう。
(貸付対象者)
第3条 財産の貸付対象者は、農林商工関係者及び区長又は地方公共団体等とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 貸付対象が個人の場合は、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者であることとする。
(申込み)
第4条 財産の借受けをしようとする者は、建設機械借受申込書(様式第1号)による借受申込書を町長に提出しなければならない。
(承認等)
第5条 町長は、借受申込書を受理した場合は、申込内容を審査の上、建設機械貸付承認通知書(様式第2号)を交付する。また、不承認の場合もその旨通知するものとする。
(貸付期間)
第6条 財産の貸付期間は、2箇月以内とし、必要により期間の延長ができるものとする。ただし、貸付期間中といえども町において必要を生じたときは、返還するものとする。
(制限)
第7条 借受者は、財産の使用目的以外に使用し、又は他に転貸してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(貸付け及び返還)
第8条 財産の貸付け及び返還は、町長の指定する期間及び場所において行うものとする。借受者から返還の通知を受けたときは、借受者立会いの上でこれを検査し、異状ないと認めた後受け取らなければならない。財産の貸付返還に要する一切の費用は、借受者の負担とする。
(管理)
第9条 借受者は、善良な管理と注意をもって財産を使用し、又は保管しなければならない。
区分 種別 | 貸付単位 | 町内 | 町外 | |
ダンプトラック以外の車両 | 1日につき | 基本料金 | 6,000円 | 7,000円 |
稼動料金 1時間当たり | 2,000円 | 2,500円 | ||
ダンプトラック | 1日につき | 基本料金 | 4,000円 | 5,000円 |
稼動料金 1時間当たり | 1,500円 | 2,000円 |
注 運転手及び燃料は、借受者にて行うものとする。
2 国及び県又はその他の団体等が行う公益の用に供する場合において、町長が必要と認めるときは、無償で貸し付けることができる。
3 火災及び風水害、地震災害の復旧作業に係る場合の使用料は、これを減免することができる。この場合の貸与期間については、その被災の状況に応じて町長が決めるものとする。
(財産の滅失等)
第11条 借受者が財産を滅失し、又はき損したときは、様式第3号により直ちにその理由を町長に報告し、指示を受けなければならない。
2 前項の場合、借受者の責めに帰すべき事由によるときは、借受者においてこれを補填し、又は修理しなければならない。
(補償金)
第12条 前条第2項の場合において、借受者がその補填若しくは修理の義務を履行しないとき、又は借受者においてその補填若しくは修理不能なときは補償金を徴収する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町有建設機械貸付規則(昭和48年池川町規則第13号)又は吾川村有建設機械貸付規則(昭和41年吾川村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(仁淀川町有建設機械貸付規則の一部改正)
5 仁淀川町有建設機械貸付規則(平成17年仁淀川町規則第93号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1項を加える。
2 貸付対象が個人の場合は、仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者であることとする。
附則(令和4年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。