○仁淀川町営住宅管理条例施行規則

平成17年8月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町営住宅管理条例(平成17年仁淀川町条例第148号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(入居者の資格の特例)

第3条 町長が特に必要があると認めて特定の目的の用に供する町営住宅の入居者の資格は、条例第6条の規定によるほか、別に定めるものとする。

(入居の申込み及び決定通知)

第4条 条例第8条第1項の入居の申込み(次項において、「入居の申込み」という。)をしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

3 条例第8条第2項の規定による通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)によりするものとする。

(入居補欠者の入居の決定通知)

第5条 条例第10条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、前条第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号の誓約書は、様式第3―1号のとおりとする。

2 条例第11条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営むものでなければならない。

3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、町営住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第11条第4項の規定に基づく入居の決定の取消しは、入居決定取消し通知書(様式第5号)によりするものとする。

5 条例第11条第5項の規定による通知は、入居指定日通知書(様式第6号)によりするものとする。

6 条例第11条第6項の規定により入居した者は、当該入居した日から10日以内に入居届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

7 条例第18条第1項の規定による修繕に要する費用の負担区分は、通常損耗補修特約書(様式第3―2号)の別紙「住宅の維持・修繕負担区分」によるものとし、入居した者は当該入居した日から10日以内に通常損耗補修特約書を町長に提出しなければならない。

8 入居した者は、当該入居した日から10日以内に調査同意書(様式第3―3号)を町長に提出しなければならない。

(家賃)

第7条 条例第12条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。

2 条例第12条第2項の規則で定める数値は、別表のとおりとする。

(収入の申告等)

第8条 条例第13条第1項に規定する収入の申告は、毎年度9月30日までに収入申告書(様式第8号)によりしなければならない。

2 条例第13条第2項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は、家賃通知書(様式第9号)によりするものとする。

3 条例第13条第3項の規定に基づき、同条第2項の規定による認定に対し、町長に意見を述べようとする者は、収入の認定等の通知のあった日から30日以内に収入認定額に対する意見申立書(様式第10号)(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは家賃更正通知書(様式第11号)により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(不使用の届出)

第9条 条例第22条の規定による不使用の届出は、当該町営住宅を使用しなくなる日の5日前までに町営住宅不使用届出書(様式第12号)によりしなければならない。

(目的外使用)

第10条 条例第24条ただし書の町営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該町営住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする者は、町営住宅目的外使用承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、目的外使用の承認をするときは町営住宅目的外使用承認書(様式第14号)により、目的外使用の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(模様替え等)

第11条 条例第25条第1項ただし書の町営住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、町営住宅模様替え等承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは町営住宅模様替え等承認書(様式第16号)により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認)

第12条 条例第26条の規定による同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 入居者の3親等以内の親族である者

(2) 入居者の被扶養者である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情のある者

2 同居の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは町営住宅同居承認書(様式第18号)により、同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

4 町営住宅の入居者は、同居の承認を得たときは、新たに同居することとなる者が婚姻の予約者以外の者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から7日以内に、婚姻の予約者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から3月以内に同居させなければならない。

5 町営住宅の入居者は、前項の規定により同居したときは、当該同居の日から15日以内に町営住宅同居届出書(様式第19号)により町長に届け出なければならない。

6 町営住宅の入居者は、同居する者が同居しなくなったとき、又は同居する者の氏名に変更があったときは、当該事実のあった日から7日以内に町営住宅同居者異動等届出書(様式第20号)により町長に届け出なければならない。

(入居の承継等)

第13条 条例第27条の規定により引き続き町営住宅に居住することの承認(次項において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に町営住宅入居承継承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居の承継の承認をするものとし、入居の承継の承認をするときは町営住宅入居承継承認書(様式第22号)により、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者が同居の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他町営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、町長の承認を得て、当該町営住宅の入居者の名義を変更することができる。

4 前項の規定による町営住宅の入居者の名義を変更することの承認(次項において「名義変更の承認」という。)を得ようとする者は、町営住宅入居者名義変更承認申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上必要があると認めるときは、名義変更の承認をするものとし、名義変更の承認をするときは町営住宅入居者名義変更承認書(様式第24号)により、名義変更の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定)

第14条 条例第28条第1項の規定による収入超過者としての認定(以下「収入超過者の認定」という。)の通知は、収入超過者認定通知書(様式第25号)によりするものとする。

2 条例第28条第3項の規定に基づき収入超過者の認定に対して町長に意見を述べようとする者は、収入超過者の認定の通知のあった日から30日以内に収入超過者認定に対する意見申立書(様式第26号)(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは家賃更正通知書(様式第11号)により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第15条 条例第28条第2項の規定による高額所得者としての認定(以下「高額所得者の認定」という。)の通知は、高額所得者認定通知書(様式第27号)によりするものとする。

2 条例第28条第3項の規定に基づき高額所得者の認定に対して町長に意見を述べようとする者は、高額所得者の認定の通知のあった日から30日以内に高額所得者認定に対する意見申立書(様式第28号)(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは家賃更正通知書(様式第11号)により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第16条 収入超過者の認定及び高額所得者の認定に係る条例第28条第1項及び第2項に規定する入居の年数の判定の基準日は、毎年度9月30日とする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第17条 条例第31条第1項の規定による請求は、町営住宅明渡し請求書(様式第29号)によりするものとする。

2 条例第31条第4項の規定による明渡しの期限の延期の申出は、町営住宅明渡し期限延期申出書(様式第30号)によりしなければならない。

(町営住宅建替事業による明渡し請求等)

第18条 条例第36条第1項の規定に基づく請求は、町営住宅建替事業に係る町営住宅明渡し請求書(様式第31号)によりするものとする。

2 条例第37条に規定する入居の申出については、第4条第1項の規定を準用する。

(明渡しの届出)

第19条 条例第40条第1項の規定による届出は、町営住宅明渡し届出書(様式第32号)によりしなければならない。

(明渡し請求)

第20条 条例第41条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、町営住宅明渡し請求書(様式第33号)によりするものとする。

2 条例第41条第1項第6号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、別に定めるところによりするものとする。

(使用の許可の申請等)

第21条 条例第43条第1項に規定する書面は、町営住宅使用許可申請書(様式第34号)のとおりとする。

2 町長は、条例第43条第1項の規定による申請があった場合において、使用の許可をするときは町営住宅使用許可書(様式第35号)により、使用の許可をしないときは町営住宅使用不許可通知書(様式第36号)により当該申請をした社会福祉法人等に通知するものとする。

(使用料の算定等)

第22条 条例第44条第1項に規定する使用料の額は、政令第2条第2項の表の上欄の12万3,000円以下の場合の項について同表の下欄に定める額に当該町営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で町長が定める額とする。

(申請内容の変更の届出)

第23条 条例第47条の規定による申請内容の変更の届出は、町営住宅使用変更届出書(様式第37号)によりしなければならない。

(使用の許可の取消し)

第24条 町長は、条例第48条の規定に基づき使用の許可を取り消すときは、町営住宅使用許可取消し通知書(様式第38号)により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(町営住宅管理人の手当)

第25条 町長は、町営住宅管理人に対し、手当を支給することができる。

2 前項に規定する手当の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。

(立入検査証書)

第26条 条例第55条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証書(様式第39号)のとおりとする。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町営住宅管理条例施行規則(平成9年池川町規則第13号)、吾川村営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年吾川村規則第25号)又は仁淀村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年仁淀村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の仁淀川町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月9日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、仁淀川町営住宅管理条例施行規則(平成17年仁淀川町規則第94号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月7日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第8号については令和3年7月1日から適用する。

(令和4年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

条例第12条第2項の数値の算定方式

1-(R1+R2)

算定方式の符号

R1 同一市町村内の立地条件に係る調整係数

次の算式により算定した数値

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LN 当該町営住宅が所在する土地の近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

LH 仁淀川町の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

R2 設備条件に係る調整係数

次に定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について次の算式により算定した数値

R2=(評価点数の合計点数/評価項目の数(「エレベーター及び居室の階数」の評価項目は、2として計算する。))×0.1

評価項目

評価内容

評価点数

3点給湯

3点給湯

0

3点給湯でない

1

浴槽・ふろがま

ともにある

0

どちらかがある

0.5

ともにない

1

便所

水洗・下水道

0

水洗・浄化槽

0.5

水洗でない(くみ取り)

1

エレベーター及び居室の階数

エレベーターがあるか、又は1階から3階までのいずれかの階

0

エレベーターがなく、かつ、4階以上の階

2

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仁淀川町営住宅管理条例施行規則

平成17年8月1日 規則第94号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第94号
平成24年10月9日 規則第18号
平成28年8月1日 規則第29号
令和2年4月9日 規則第16号
令和3年10月7日 規則第15号
令和4年3月13日 規則第9号
令和4年6月1日 規則第25号