○仁淀川町営住宅管理条例施行規則
平成17年8月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町営住宅管理条例(平成17年仁淀川町条例第148号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(入居者の資格の特例)
第3条 町長が特に必要があると認めて特定の目的の用に供する町営住宅の入居者の資格は、条例第6条の規定によるほか、別に定めるものとする。
2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。
(入居の手続)
第6条 条例第11条第1項第1号の誓約書は、様式第3―1号のとおりとする。
2 条例第11条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営むものでなければならない。
3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、町営住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
8 入居した者は、当該入居した日から10日以内に調査同意書(様式第3―3号)を町長に提出しなければならない。
(家賃)
第7条 条例第12条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。
4 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは家賃更正通知書(様式第11号)により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
(目的外使用)
第10条 条例第24条ただし書の町営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合
(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該町営住宅の管理上支障がないと認められる場合
2 目的外使用の承認を得ようとする者は、町営住宅目的外使用承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(模様替え等)
第11条 条例第25条第1項ただし書の町営住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、町営住宅模様替え等承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者の3親等以内の親族である者
(2) 入居者の被扶養者である者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情のある者
2 同居の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
4 町営住宅の入居者は、同居の承認を得たときは、新たに同居することとなる者が婚姻の予約者以外の者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から7日以内に、婚姻の予約者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から3月以内に同居させなければならない。
6 町営住宅の入居者は、同居する者が同居しなくなったとき、又は同居する者の氏名に変更があったときは、当該事実のあった日から7日以内に町営住宅同居者異動等届出書(様式第20号)により町長に届け出なければならない。
3 町営住宅の入居者が同居の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他町営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、町長の承認を得て、当該町営住宅の入居者の名義を変更することができる。
3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは家賃更正通知書(様式第11号)により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは家賃更正通知書(様式第11号)により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
(明渡し請求)
第20条 条例第41条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、町営住宅明渡し請求書(様式第33号)によりするものとする。
2 条例第41条第1項第6号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、別に定めるところによりするものとする。
(使用料の算定等)
第22条 条例第44条第1項に規定する使用料の額は、政令第2条第2項の表の上欄の12万3,000円以下の場合の項について同表の下欄に定める額に当該町営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で町長が定める額とする。
(町営住宅管理人の手当)
第25条 町長は、町営住宅管理人に対し、手当を支給することができる。
2 前項に規定する手当の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町営住宅管理条例施行規則(平成9年池川町規則第13号)、吾川村営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年吾川村規則第25号)又は仁淀村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年仁淀村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年10月9日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の仁淀川町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年4月9日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、仁淀川町営住宅管理条例施行規則(平成17年仁淀川町規則第94号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年10月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第8号については令和3年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
条例第12条第2項の数値の算定方式
1-(R1+R2)
算定方式の符号
R1 同一市町村内の立地条件に係る調整係数
次の算式により算定した数値
LN 当該町営住宅が所在する土地の近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額
LH 仁淀川町の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額
R2 設備条件に係る調整係数
次に定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について次の算式により算定した数値
R2=(評価点数の合計点数/評価項目の数(「エレベーター及び居室の階数」の評価項目は、2として計算する。))×0.1
評価項目 | 評価内容 | 評価点数 |
3点給湯 | 3点給湯 | 0 |
3点給湯でない | 1 | |
浴槽・ふろがま | ともにある | 0 |
どちらかがある | 0.5 | |
ともにない | 1 | |
便所 | 水洗・下水道 | 0 |
水洗・浄化槽 | 0.5 | |
水洗でない(くみ取り) | 1 | |
エレベーター及び居室の階数 | エレベーターがあるか、又は1階から3階までのいずれかの階 | 0 |
エレベーターがなく、かつ、4階以上の階 | 2 |