○仁淀川町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予等取扱要綱
平成17年8月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町営住宅管理条例(平成17年仁淀川町条例第148号。以下「条例」という。)に基づく町営住宅の家賃の減免並びに徴収の猶予等(以下「家賃等の減免等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている場合で、住宅扶助基準額が住宅家賃等の額に満たないとき 当該住宅家賃等の額と住宅扶助基準額との差額
(2) 入居者又は同居者が3箇月以上の療養を要する疾病にかかり、当該世帯の前年の総収入に12分の1を乗じて得た額から各月における当該療養に要した医療費を差し引いた額が生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該住宅家賃等の4分の1に相当する額
(3) 入居世帯の生計維持者の死亡、失業又はその他入居世帯の責めによらない事由により収入が著しく低額となり、その収入が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき 当該住宅家賃等の4分の1に相当する額
(4) 火災、水害、震災その他災害により町営住宅の全部が使用不能となったとき 当該住宅家賃等の全額
(5) 火災、水害、震災その他災害により町営住宅の一部が使用不能となったとき 当該住宅家賃等の額に当該町営住宅の専有部分のうち、一部不能に係る面積を一部不能前の専有面積で除した数値を乗じて得た額
(6) 火災、水害、震災その他災害により家財等に著しい損害を受け、当該世帯の前年の総収入から当該損害の回復に要した費用を差し引いた額に12分の1を乗じて得た額が生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該住宅家賃等の4分の1に相当する額
(7) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により家賃等の支払が困難であるとき 当該事情に応じて町長が必要と認める額
(住宅家賃等の減免及び徴収猶予の期間)
第5条 条例第14条の規定による住宅家賃等の減免及び徴収猶予の期間は、当該減免又は徴収猶予の決定の日の属する月の翌月から6箇月以内とする。
2 町長は、特別の事情があると認めたときは、前項の期間を超えて減免若しくは徴収猶予の期間を定め、又はこれを更新することができる。
(1) 町長の承認を受けずに町営住宅に入居させ、入居を継承させ、用途を変更し、又は模様替え、増改築若しくは工作物を設置する等条例、規則等に違反していると認められるとき。
(2) 条例第35条第1項の報告の求めその他町長の指示等に応じないとき。
(端数処理)
第7条 第3条の規定により減免額を算定した場合において当該減免額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。
(1) 第3条第1号 生活保護受給証明書
(4) 第3条第6号 収入・所得証明書、申告書の写し、公的機関が発行する罹災証明書並びに被害及び損害額が確認できる書類、支払を証する書類
2 町長は、前項に定めるもののほか、家賃等の減免等の申請をした者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
(変更等の届出)
第10条 家賃等の減免等を受けている者は、当該家賃等の減免等の事由に変更があり、又はその事由が消滅したときは、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)事由変更・消滅届出書(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(家賃等の減免等の取消し等)
第11条 町長は、家賃等の減免等を受けている者について次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、家賃等の減免等を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により家賃等の減免等を受けたとき。
(2) 前条の規定による届出をしなかったとき。
(3) その他家賃等の減免等が不適当であると認めるとき。
(調査等)
第12条 町長は、家賃等の減免等の適正を期するため、入居者その他関係者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、家賃等の減免等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の仁淀川町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予等取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。